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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

の規定、の規定(及びに掲げる規定を除く。)、の規定(の改正規定を除く。)並びに及びの規定 昭和四十八年十月一日