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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定 公布の日

第四条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。