検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第三条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定によりされているの指定都市の設置する幼稚園の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項についての認可の申請は、の規定による改正後のの規定によりされた届出とみなす。