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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

第十一条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後に又はの規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前にに規定する免許状取上げの処分を受けた者及び施行日前にただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に又はの規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。