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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正後の学校教育法(以下「新法」という。)の規定により通信制の課程の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、の規定により行なわれた高等学校の通信教育は、文部大臣の定めるところにより、の規定による通信制の課程で行なわれた教育とみなす。