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第一条(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(義務教育学校の設置のため必要な行為)
義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第三条(政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。