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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、中の次に一条を加える改正規定は平成十年十月一日から、次条の規定は公布の日から施行する。

第二条(中等教育学校の設置のため必要な行為)

中等教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。