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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、、及びの改正規定並びに附則第三条、、(中「」を「」に改める改正規定に限る。)、及びの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第二条(助教授の在職に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

第三条(短期大学士の学位に関する経過措置)

この法律による改正前のの規定による準学士の称号は、この法律による改正後のの規定による短期大学士の学位とみなす。