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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日

に一項を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに及びの規定 平成十四年四月一日