附 則
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前に改正前の学校教育法第四十五条の二第一項の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の学校教育法第四十五条の二第一項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。