検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。