検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、中独立行政法人大学改革支援・の改正規定及びの改正規定並びに並びに及び、、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十三条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。