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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(に掲げる部分を除く。)、及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、及びの改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、及びの改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、をとする改正規定、及びの改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに、、、、及び(、及びの改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日