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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

第十八条(政令への委任)

この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。