1 条
第三条
この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
前項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が定める。
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この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
前項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が定める。