In the event of a traffic accident, the driver or other staff member of the vehicle or streetcar involved in the traffic accident (hereinafter referred to in this Section as a "driver, etc.") must immediately stop driving the vehicle or streetcar and take the necessary measures, such as aiding injured persons and preventing road hazards. In such a case, the driver of that vehicle or streetcar (or another staff member, if the death or injury of the driver compels it; the same applies hereinafter in the following paragraph) must report to the police officer, if a police officer is at the scene, or if no police officer is at the scene, immediately to a police officer at the nearest police station (including police booths and police satellite offices; the same applies hereinafter in the following paragraph), the date, time, and place at which the traffic accident occurred, the number of persons killed or injured in the traffic accident and the extent of the injuries of the injured persons, the objects damaged and the extent of the damage, the loads of the vehicles or streetcars involved in the traffic accident, and the measures taken in connection with the traffic accident (referred to as the "particulars of the traffic accident" in Article 75-23, paragraphs (1) and (3)).
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
On finding it to be necessary to do so in order to aid injured persons or prevent road hazards, a police officer at the nearest police station who receives a report pursuant to the second sentence of the preceding paragraph may order the driver giving the report not to leave the scene until a police officer arrives.
In a case as referred to in the preceding two paragraphs, a police officer at the scene may give necessary instructions to the driver or staff member of the vehicle or streetcar in order to aid injured persons, prevent road hazards, or otherwise ensure the safety and fluidity of traffic.
Notwithstanding paragraph (1), if it is necessary for a vehicle or streetcar to continue in operation, the driver of an emergency vehicle, a vehicle carrying injured persons, or a bus, trolleybus, or streetcar that is in operation at the time of the accident may have another staff member take the measures prescribed in the first sentence of paragraph (1) or report as prescribed in the second sentence of that paragraph so that the driver may continue driving the vehicle or streetcar.
交通事故の場合の措置
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
交通事故の場合の措置
前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第三項及び第六項並びに第百十七条第三項において同じ。)において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は…
特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
特定自動運行において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第二号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員(第五項において「特定自動運行主任者等」という。)は、直ちに、負傷者を救護し…
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
略称規定第二条第一項第十七号
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…
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車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
略称規定第二十七条第一項
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。…
わかりやすく言うと
道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合旅客を運送する事業を経営する者)が、路線を定めて定期に運行する路線定期運行に使う自動車と、特定の者の需要に応じて一定の範囲の旅客を運送する特定旅客自動車運送事業に使う自動車のことです。
定義第三十九条第一項
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの
わかりやすく言うと
消防用自動車や救急用自動車など政令で定める自動車で、その緊急の用務のために、政令で定めるところにより運転中のもののことです。
略称規定第六十七条第二項
…又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し…
わかりやすく言うと
車両等の交通によって、人が死亡し若しくはけがをし、又は物が壊れることです。
略称規定第七十二条第一項・この規定及び第七十五条の二十三第一項及び第三項の中だけ
…当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報…
わかりやすく言うと
交通事故のときに運転者などが警察官に報告しなければならない事項で、事故の日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、壊れた物とその程度、事故に係る車両等の積載物、事故について講じた措置のことです。
略称規定第七十二条第一項・この節の中だけ
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
わかりやすく言うと
交通事故に関係した車両や路面電車の運転者その他の乗務員のことです。