When a vehicle found to be an improperly maintained vehicle (excluding a light road vehicle; the same applies hereinafter in this Article) is being driven, a police officer may stop the vehicle, require the driver of the vehicle to present the motor vehicle inspection certificate and other documents that Cabinet Order prescribes and the records made by the operating status recording device (meaning a device for recording the information necessary for confirming the operating status prescribed in Article 41, paragraph (2) of the Road Transport Vehicle Act; the same applies in Article 63-2-2), and inspect the equipment of the vehicle. In this case, if the police officer finds it necessary to take measures to put those records into a state in which they can be recognized by human sight or hearing, the officer may request the person who manufactured or imported the vehicle or other relevant persons to take those measures.
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。第六十三条の二の二において同じ。)により記録された記録の提示を求め、並びに当該車両の装置について検査をすることができる。この場合において、警察官は、当該記録を人の視覚又は聴覚により認識することができる状態にするための措置が必要であると認めるときは、当該車両を製作し、又は輸入した者その他の関係者に対し、当該措置を求めることができる。
In a case as referred to in the preceding paragraph, a police officer may order the driver of the vehicle to take the necessary stop-gap measures to prevent a road hazard or otherwise ensure traffic safety or to prevent the vehicle from being a nuisance to others; if it is found not to be possible to effect the necessary maintenance on a vehicle through stop-gap measures alone (hereinafter such a vehicle is referred to in this Article as a "malfunctioning vehicle"), the police officer may issue an order prohibiting the driver from continuing to drive the malfunctioning vehicle.
Notwithstanding the preceding Article, a police officer may grant permission for a person to drive a malfunctioning vehicle on a specified section and route of travel on finding, in a case as referred to in the preceding paragraph, that there is nothing to prevent this in terms of the degree of improper maintenance on the malfunctioning vehicle and road or traffic conditions, but only so far as is necessary for the malfunctioning vehicle to undergo maintenance, and may attach other conditions necessary to prevent road hazards or to prevent the malfunctioning vehicle from being a nuisance to others. In such a case, a police officer must issue a permit.
When a police officer has taken measures under paragraph (2), the officer must issue to the driver of the malfunctioning vehicle a document stating the matters requiring maintenance on that malfunctioning vehicle, and must attach a mark in an easily visible place on the front of the malfunctioning vehicle.
Having taken a measure under the preceding paragraph, a police officer must report this to the competent police station chief over the place where the measure was taken.
警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
Upon receiving a report as referred to in the preceding paragraph, the chief of the police station must notify the Director of the District Transport Bureau with jurisdiction over the base of operations of the malfunctioning vehicle of the information that Cabinet Office Order/Order of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism prescribes.
It is prohibited for any person to damage or deface a mark attached pursuant to paragraph (4); it is also prohibited for any person to remove such a mark until after the chief of the nearest police station or the administrative agency with authority over matters relating to vehicle maintenance confirms, through procedures that Cabinet Office Order/Order of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism prescribes, that the necessary maintenance of the malfunctioning vehicle has been carried out.
Cabinet Office Order/Order of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism provides for the format of permits as referred to in paragraph (3), the format of documents issued to the driver of a malfunctioning vehicle pursuant to paragraph (4), and the format of marks as referred to in that paragraph.
自動車の装置
前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な…
整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこ…
車両の検査等
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。第六…
作動状態記録装置による記録等
自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
車両の検査等
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。第六…
車両の検査等
前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については…
車両の検査等
前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し…
車両の検査等
警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章を貼り付けなければならない。
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
定義第二条第一項第十一号・法令全体に適用
次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
自転車や荷車など、人や動物の力で、または他の車両に引かれてレールによらずに走る車(そりと牛馬を含み、小児用の車を除く)と、これに準じるとして内閣府令で定める原動機を使う車です。移動用小型車、身体障害者用の車、歩行補助車等と、遠隔操作で通行させられるものは除きます。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
定義第五十八条の二第一項・この規定及び第六十三条第一項の中だけ
道路運送車両法第六十条の自動車検査証
わかりやすく言うと
道路運送車両法第六十条で定める自動車検査証のことです。国土交通大臣が新規検査の結果、自動車が保安基準に適合すると認めたときに、その自動車の使用者に交付するものです。
略称規定第六十二条第一項・この規定及び第六十三条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号の中だけ
…又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
わかりやすく言うと
装置が道路運送車両法第三章とそれに基づく命令(自衛隊の自動車は防衛大臣の定め)や、軌道法第十四条とそれに基づく命令の規定に合っていないため、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼしたりするおそれがある車両等のことです。
定義第六十三条第一項・この規定及び第六十三条の二の二の中だけ
道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置
わかりやすく言うと
自動で自動車を運行させる装置(自動運行装置)について、その機能の作動状態を確認するのに必要な情報を記録するための装置のことです(道路運送車両法第四十一条第二項)。
略称規定第六十三条第二項・この条の中だけ
…道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)につ…
わかりやすく言うと
整備不良車両に当たるとして警察官が止めた車両(軽車両を除く)のうち、応急の措置では必要な整備ができないと認められるもののことです。警察官は、その運転を続けてはならないと命じることができます。
地方運輸局長
国土交通省(国の行政機関)の地方の出先機関(地方支分部局)である地方運輸局の長です(国土交通省設置法第二条第一項・第三十条、国家行政組織法第三条第二項・第九条)。地方運輸局は、国土交通省の仕事のうち、船員の労働条件、安全衛生、福利厚生、災害補償や、船員の職業の紹介などを分担します(国土交通省設置法第四条第一項第九十六号・第九十七号、第三十五条第一項)。名称、位置、管轄区域は政令で定め(国土交通省設置法第三十五条第三項)、その仕事の一部を分担するため、所要の地に運輸監理部が置かれます(国土交通省設置法第三十六条第一項)。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律では、船員と船員になろうとする人については、地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が都道府県労働局長に代わって、情報の提供や相談を行い、紛争の当事者から援助を求められたときは助言や指導をすることができ、募集と採用に関する紛争以外の紛争についてあっせんの申請があって必要と認めるときは、二年ごとに作るあっせん員候補者名簿の中から指名するあっせん員にあっせんを行わせます(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第三条、第四条第一項、第五条第一項、第二十一条第一項・第三項)。最低賃金法でも、船員については、都道府県労働局長の権限に属する事項を地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が行います(最低賃金法第三十五条第二項)。道路運送車両法では、地方運輸局長は、保安基準に適合しない自動車の使用者に整備を命じたり、自動車の整備の事業を認証したりする権限を持ちます(道路運送車両法第五十四条第一項、第七十八条第一項)。また、同法に定める国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより地方運輸局長に任せることができ、地方運輸局長の権限は、政令で定めるところにより、さらに運輸監理部長や運輸支局長に任せることができます(同法第百五条第一項・第二項)。
道路運送車両法第54条・第78条・第105条、国土交通省設置法第2条・第4条・第30条・第35条・第36条、国家行政組織法第3条・第9条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第3条・第4条・第5条・第21条、最低賃金法第35条を参考にAIが作成。
警察署長
警察署の長です。警察法は、都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署を置き、警察署に署長を置きます(警察法第五十三条第一項・第二項)。警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長などの指揮監督を受けて、管轄区域内の警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十三条第三項)。道路交通法では、道路で工事をしたり、道路に工作物や露店を設けたり、そのほか一般交通に大きな影響を及ぼすような使い方として公安委員会が定めたやり方で道路を使ったりしようとする人は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません(道路交通法第七十七条第一項)。遺失物法では、物を拾った人は、速やかに、落とし主に返すか警察署長に提出しなければなりません。持つことが禁じられている物や犯人が持っていたと思われる物は、警察署長に提出します(遺失物法第四条第一項)。駅や店などの施設の中で拾った物は、その施設の管理者に渡します(同条第二項)。
警察法第48条・第51条・第53条、道路交通法第77条、遺失物法第4条を参考にAIが作成。