When the chief of a police station finds it necessary for the enforcement of the preceding Article, the chief may request the user, etc. of a vehicle stored pursuant to paragraph (6) of that Article or other relevant persons, or the owner, possessor, or other person with title to a load stored pursuant to paragraph (6) of that Article as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (22) of that Article or other relevant persons, to make the necessary reports or submit the necessary materials concerning that vehicle or load.
When the chief of a police station finds it necessary for the enforcement of the preceding Article, the chief may make inquiries to, or ask for cooperation from, government agencies, public bodies, and other persons.
警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
違法駐車に対する措置
車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき…
違法駐車に対する措置
第六項、第七項及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と…
違法駐車に対する措置
警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
略称規定第五十一条第十五項・この条及び第五十一条の二の中だけ
第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)の負担とする。
わかりやすく言うと
その車両の運転者その他その車両の管理について責任がある人(運転者等)、使用者又は所有者のことです。第五十一条による車両の移動、保管、公示その他の措置にかかった費用は、これらの人の負担になります。
警察署長
警察署の長です。警察法は、都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署を置き、警察署に署長を置きます(警察法第五十三条第一項・第二項)。警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長などの指揮監督を受けて、管轄区域内の警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十三条第三項)。道路交通法では、道路で工事をしたり、道路に工作物や露店を設けたり、そのほか一般交通に大きな影響を及ぼすような使い方として公安委員会が定めたやり方で道路を使ったりしようとする人は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません(道路交通法第七十七条第一項)。遺失物法では、物を拾った人は、速やかに、落とし主に返すか警察署長に提出しなければなりません。持つことが禁じられている物や犯人が持っていたと思われる物は、警察署長に提出します(遺失物法第四条第一項)。駅や店などの施設の中で拾った物は、その施設の管理者に渡します(同条第二項)。
警察法第48条・第51条・第53条、道路交通法第77条、遺失物法第4条を参考にAIが作成。