第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)
Article 51-15Asking Others to Handle Administrative Processes Related to Abandonment Penalties
A public safety commission may ask a company or other corporation to handle all or part of the administrative processes related to abandonment penalties as prescribed in Article 51-4 (other than checking and confirmation processes, payment orders, demands, and measures to collect arrears).
It is prohibited for the current or former officer or employee of a corporation that has been asked to handle administrative processes by the public safety commission pursuant to the preceding paragraph to divulge confidential information learned in connection with those processes.
放置違反金関係事務の委託
公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。
放置違反金
警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて…
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第五十一条の四第五項
前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
わかりやすく言うと
公安委員会が、放置車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずる命令のことです。放置違反金の額、納付の期限と場所を書いた文書で行います。
略称規定第五十一条の八第一項
警察署長は、第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
わかりやすく言うと
違法駐車の車両で運転者が離れてすぐに運転できない状態のもの(放置車両)を確認し、標章を取り付ける事務です。軽車両は、牽引されるための構造と装置があり車両総重量が七百五十キログラムを超えるものに限り放置車両に当たります(第五十一条の四第一項)。