A person as referred to in one of the following items (other than a person set forth in one of items (i) through (iv) and also falling under paragraph (1) of the preceding Article) is subject to a fine of not more than 100,000 yen:
次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
a person engaging in conduct that constitutes a violation of Article 44 (Places Where Stopping or Parking Is Prohibited), paragraph (1), Article 45 (Places Where Parking Is Prohibited), paragraph (1) or (2), Article 48 (Special Rules on How to Stop and Park), Article 49-3 (How to Park in Time-Restricted Parking Areas; Related Considerations), paragraph (2) or (3), Article 49-4 (Prohibition Against Parking in Time-Restricted Parking Areas for Elderly and Special-Needs Drivers), or the second sentence of Article 49-5 (Special Rules on Parking in Time-Restricted Parking Areas) (other than a person falling under the following item, if that person has engaged in conduct that constitutes a violation of Article 49-3, paragraph (2));
a person leaving a vehicle parked in a time-restricted parking zone where a ticket dispenser as referred to in Article 49, paragraph (1) has been installed, for a period of time after parking the vehicle that exceeds the timeframe specified by road signs or markings as referred to in Article 49-3, paragraph (2) (other than a person issued a ticket by a ticket dispenser after parking and before the specified timeframe has passed);
第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
a person violating Article 49-3 (How to Park in Time-Restricted Parking Areas; Related Considerations), paragraph (4);
a person engaging in conduct that constitutes a violation of Article 47 (How to Stop and Park) or Article 75-8 (Prohibition against Stopping and Parking) paragraph (1);
a person violating Article 71-4 (Rules to Be Observed by Riders of Large Two-Wheeled Vehicles and Other Vehicles), paragraphs (4) through (7);
第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第四項から第七項までの規定に違反した者
If any of the following items apply, the person who committed the violation is subject to a fine of not more than 100,000 yen:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
where the person fails to report or submit materials as under Article 51-5 (Requests to Report; Other Measures), paragraph (1), or falsely reports or falsely submits such materials;
where the person fails to make a filing or falsely files as under Article 109-3 (Providing Drivers with Traffic Information), paragraph (1); or
where the person fails to report or falsely reports as under Article 109-3 (Providing Drivers with Traffic Information), paragraph (4).
A person who, through negligence, commits the offense referred to in items (i) through (iii) of paragraph (1) is subject to a fine of not more than 100,000 yen.
過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)…
交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)…
次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項…
第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受…
停車及び駐車を禁止する場所
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
停車及び駐車を禁止する場所
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
駐車を禁止する場所
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
駐車を禁止する場所
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
駐車を禁止する場所
車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
停車又は駐車の方法の特例
車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
時間制限駐車区間における駐車の方法等
時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、この条から第四十九条の五までに定めるところによる。
時間制限駐車区間における駐車の方法等
車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては…
時間制限駐車区間における駐車の方法等
車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
時間制限駐車区間における駐車の方法等
車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて…
時間制限駐車区間における駐車の特例
警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で…
時間制限駐車区間
公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため…
報告徴収等
公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
報告徴収等
公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
大型自動二輪車等の運転者の遵守事項
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
大型自動二輪車等の運転者の遵守事項
第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。…
大型自動二輪車等の運転者の遵守事項
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その…
大型自動二輪車等の運転者の遵守事項
第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上であ…
大型自動二輪車等の運転者の遵守事項
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの…
停車及び駐車の禁止
自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
停車及び駐車の禁止
自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
略称規定第二条第一項第四号
横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
定義第二条第一項第十八号・法令全体に適用
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
わかりやすく言うと
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由で続けて止まること(五分以内の積み下ろしと人の乗り降りのための停止を除く)、または車両等が止まり、運転者が離れてすぐに運転できない状態にあることです。特定自動運行中の停止は後者に当たりません。
定義第四十九条第一項
内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するもの
わかりやすく言うと
内閣府令で定める様式の標章で、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項が表示されるもののことです。時間制限駐車区間に公安委員会が設置するパーキング・チケット発給設備から発給されます。
略称規定第四十九条第一項
公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため…
わかりやすく言うと
同じ車両が時間を限って続けて駐車できる道路の区間(時間制限駐車区間)に公安委員会が設置し管理する、パーキング・チケットを発給するための設備で、内閣府令で定める機能を持つもののことです。
略称規定第四十九条第一項
公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため…
わかりやすく言うと
時間を限って同じ車両が続けて駐車できる区間であることが、道路標識等で指定されている道路の区間のことです。公安委員会は、ここにパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置し、管理します。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。