検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条

住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する氏に変更があった者(次条第一項において「氏に変更があった者」という。)のうち、住民票への記載を請求しようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧氏の振り仮名の記載を旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の記載を
旧氏の振り仮名その他旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字その他
を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(及びにおいて「住所地市町村長」という。)に当該文字が示す読み方を過去に当該旧氏に用いられる文字の読み方として使用していたことを証する書面(その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下、及びにおいて「住所地市町村長」という。)において特別の事情があると認める場合を除く。)を添付して、住所地市町村長
旧氏の振り仮名に旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に
及び旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏

前項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る及びの規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。