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1 条

第二条(経過措置)

市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)がその除票(の規定による改正後の住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、に規定する政令で定める日までの間は、の規定は、適用しない。

の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十四条第一項の規定は、この政令の施行の日前に市町村長が消除した住民票若しくは住民票を改製した場合における改製前の住民票又は消除した戸籍の附票若しくは戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、この政令の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。