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1 条

第三条

の指定都市(次項及び第三項において「指定都市」という。)に対するの規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。

指定都市に対するの規定の適用については、の表上欄中「市町村長若しくは」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長若しくは」とする。

指定都市に対する前項の規定により読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定の適用については、中「市町村長」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長」とする。