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1 条

第二条(経過措置)

の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この条において「旧令」という。)の規定に基づき委任都道府県知事(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「」という。)の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条第三項において「旧法」という。)に規定する委任都道府県知事をいう。)が指定情報処理機関(に規定する指定情報処理機関をいう。)に通知したからまでの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項は、の規定による改正後のの規定に基づき都道府県知事が地方公共団体情報システム機構に通知したの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項とみなす。