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1 条

第二条(住民基本台帳カードに関する経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前のの規定により交付されたに規定する住民基本台帳カードをいう。次項及びにおいて同じ。)に係るの規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この項において「旧住民基本台帳法施行令」という。)及びの規定の適用については、中「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる場合又は住民基本台帳カードの交付を受けている者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下及びにおいて「番号利用法」という。)第十七条第一項の規定によりに規定する個人番号カード(において「個人番号カード」という。)の交付を受けた」と、中「又は各号」とあるのは「、各号」と、「該当する」とあるのは「該当する場合又はの規定により個人番号カードの交付を受けた」と、「」とあるのは「」とする。

住民基本台帳カードは、の規定によりなお従前の例によることとされたの規定によりその効力を失う時までの間は、に規定する個人番号カード(において「個人番号カード」という。)とみなして、の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次条第一項及び附則第四条第一項において「新住民基本台帳法施行令」という。)の規定を適用する。