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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに、及びの規定並びに附則第十一条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)及びに係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日(平成二十七年十月五日)

中の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(に係る部分に限る。)及び附則第十一条の規定(及びに係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日