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第八条(外国人住民に係る住民基本台帳カードの有効期間の特例に関する経過措置)

の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(に規定する外国人登録証明書をいう。)は、在留カードとみなして、新令第三十条の三十の規定を適用する。