1 条
第七条の二(改正法附則第九条の政令で定める日)
Supplementary Provisions, Article 7-2Date Specified by Cabinet Order under Article 9 of the Supplementary Provisions of the Amending Act
The date specified by Cabinet Order in Article 9 of the Supplementary Provisions of the Amending Act is July 7, 2013.
改正法附則第九条の政令で定める日は、平成二十五年七月七日とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「改正法」
略称規定附則第一条第一項
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。