第二条(仮住民票の磁気ディスクによる調製)
Supplementary Provisions, Article 2Preparation of a Provisional Certificate of Residence on a Magnetic Disk
The mayor of the municipality (including the head of a special ward; the same applies hereinafter) may prepare the provisional certificate of residence prescribed in Article 3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Amending Act (hereinafter referred to as the "provisional certificate of residence") on a magnetic disk (including an object on which certain matters can be reliably recorded by a method equivalent thereto). In this case, the provisions of Article 2 of the Order for the Enforcement of the Residential Basic Book Act as amended by this Cabinet Order (hereinafter referred to as the "New Order") apply mutatis mutandis.
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第三条第一項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。この場合においては、この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定を準用する。
略称規定附則第一条第一項
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。
略称規定附則第二条第一項
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第三条第一項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則により、外国人登録原票に登録され、外国人住民になると見込まれる人について、市町村長が個人ごとに作成する仮の住民票のことです。
略称規定附則第二条第一項
この場合においては、この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定を準用する。
わかりやすく言うと
平成二十二年政令第二百五十三号によって改正された後の住民基本台帳法施行令のことです。
特別区
都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。今ある特別区は、東京都の二十三区だけです。特別区は、市町村と同じく住民に身近な地方公共団体(基礎的な地方公共団体)で、都が特別区のある区域全体でまとめて行う仕事を除き、ふつうは市町村が行う仕事を行います(同法第二百八十一条の二第二項)。市の仕事について定めた法令の規定は、その仕事を特別区が行う場合には特別区にも当てはまります(同法第二百八十一条第二項・第二百八十三条第二項)。そのまま当てはめにくいときは、政令で特別の定めを置くことができます(同法第二百八十三条第三項)。
地方自治法第281条・第281条の2・第283条、Wikipedia「特別区」を参考にAIが作成。