1 条
第一条の二(改正法附則第三条第一項の政令で定める日)
Supplementary Provisions, Article 1-2Date Specified by Cabinet Order under Article 3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Amending Act
The date specified by Cabinet Order in Article 3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Amending Act is May 7, 2012.
改正法附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十四年五月七日とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「改正法」
略称規定附則第一条第一項
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。