第一条(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 令和六年六月一日
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第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第二項の改正規定、同法第三十条第一項第二号の改正規定及び同法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第四十条第四項及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を」を「第四十条第四項第一号及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を第四十条第四項第三号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税第四十条第四項第四号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税租税特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法」に、「第四十条第十八項」を「第四十条第二十項」に、「第四十条第二十項」を「第四十条第二十二項」に改める部分を除く。)
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次に掲げる規定 令和八年一月一日
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第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項の改正規定
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次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
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第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第四十条第四項及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を」を「第四十条第四項第一号及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を第四十条第四項第三号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税第四十条第四項第四号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税租税特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法」に、「第四十条第十八項」を「第四十条第二十項」に、「第四十条第二十項」を「第四十条第二十二項」に改める部分に限る。)