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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日

略

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、に四項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の表所得税法の項の改正規定、同表租税特別措置法の項の改正規定、同表国税通則法の項の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の表の項の改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)

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