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1 条

第二条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)

の規定にかかわらず、平成二十四年度から令和二年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入歳出の決算上、に規定する収納済額がに規定する支出済額等に不足すると見込まれ、かつ、当該不足をの規定により補足することができないと見込まれる場合においては、当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度として、の経費(トに規定する公債の償還金を除く。)に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることができる。

前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入とする。

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