第九条(課税の対象)
- 改正第九条第一項
居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和二十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
- 改正第九条第二項
内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
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居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和二十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の二一・一の税率を乗じて計算した金額とする。
復興特別所得税申告書を提出する居住者が令和二年から令和二十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
復興特別所得税申告書を提出する非居住者が令和二年から令和二十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成二十五年から令和二十九年までの各年において所得税法第九十五条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の復興特別所得税の額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
復興特別所得税申告書を提出する非居住者が平成二十九年から令和二十九年までの各年において所得税法第百六十五条の六第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
平成二十五年から令和二十九年までの各年分の所得税法第百四条第一項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額が十五万円以上である個人は、同項又は同法第百七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
前項の規定により納付すべき復興特別所得税がある場合においては、所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。この場合においての適用については、同法第百四条第一項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百七条第一項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百十一条第四項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第百十四条第一項から第三項までの規定及び第百十五条中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と読み替えるものとする。
第三項の規定は、その年分の復興特別所得税に係る第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは前項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは更正請求書について準用する。この場合において、第三項中「確定申告書、修正申告書又は」とあるのは、「所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは同法第百七十三条第一項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは」と読み替えるものとする。
前条第一項の規定による復興特別所得税申告書を提出した者が第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額(第六項において準用すの規定により読み替えて適用される所得税法第百三十三条第一項の申請書を提出する場合には、当該復興特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする復興特別所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の復興特別所得税を第一項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。この場合においては、同法第百三十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
税務署長は、所得税法第百三十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に百分の二一・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の延納を併せて許可するものとする。
前項の規定による復興特別所得税法第百三十一条第二項及び第三項、の延納の許可をする場合においては、所得税法第百三十二条第二項並びに及び第百三十三条から第百三十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、前二項の規定によるの適用については、同項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。この場合において、同額の合計額」と、同項ただし書中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百三十三条第一項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同条第四項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第五項及び同法第百三十二条第二五条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十六条第一項中「所得税のに」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号及び第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十七条中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と読み替えるもの、「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」とする。
第三項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合について準用する。この場合において、第三項中「同項」とあるのは、「第十三項」と読み替えるものとする。
所得税法第百三十八条第三項及び第四項並びに第百三十九条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項から第五項まで、第三項及び第四項の規定により還付する復興特別所得税について準用する。
第六項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合について準用する。この場合において、第六項中「同項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
所得税法第百七十三条第四項の規定は、第八項から第十項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。
所得税法第百五十三条の五(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の五六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の復興特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
所得税法第百五十九条第三項及び第四項並びに第百六十条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項から第五項まで、第三項及び第四項の規定により還付する復興特別所得税について準用する。
法人に対して課する復興特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の二一・一の税率を乗じて計算した金額とする。
所得税法第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法第三条の三第三項、第六条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第三十七条の十四の二第八項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項から第四項まで及び第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第三十条第一項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項、第四十一条の三の七第一項若しくは第二項又は第四十一条の三の九第一項若しくは第二項のの規定により控除された金額がある場合には、これら同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の二一・一の税率を乗じて計算した金額とする。
次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の二一・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項又は第三十七条の十一の六第七項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付
租税特別措置法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された同条第七項に規定する割引債について行うべき還付
租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第三十七条の十一の六第七項の規定により令和二年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
前各項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百二一・一分の二一・一に相当する額の復興特別所得税及び百二一・一分の百に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額及び当該所得税に係る前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法別表第二から別表第四までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額
所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額及び当該所得税に係る前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額
所得税法第百九十条第二号に掲げる税額(租税特別措置法第四十一条の二の二第一項又は第四十一条の三の八第一項のの規定の適用がある場合には、これら同項の規定を適用した後の税額)及び当該税額に百分の二一・一を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定は、前項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合においておいては、所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定の適用については、同法第百九十一条中「前条の場合」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次条において「特別措置法」という。)第三十条第一項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百九十二条第一項中「第百九十条」とあるのは「特別措置法第三十条第一項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第百九十条(年末調整)に規定する」と、同条第二項中「第百九十条に」とあるのは「特別措置法第三十条第一項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第百九十条に規定する居住者」と、「、第百九十条」とあるのは「、特別措置法第三十条第一項」と、同項第一号中「及び第百九十条」とあるのは「並びに特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)及び第三十条第一項」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「及び特別措置法第二十八条第一項の規定」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
第二十八条第九項及び第十一項の規定は、第一項又は前項の規定により読み替えて準用す適用される所得税法第百九十一条若しくは第百九十二条の規定による所得税及び復興特別所得税の充当若しくは納付又は還付若しくは徴収があった場合について準用する。
国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。
この章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 所得税法 | 第四十五条第一項第二号 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( |
| の規定 | (これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 | ||
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 第四十五条第一項第三号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第九十三条第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九十五条第二項 | の控除限度額と | の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と | |
| 第百五十三条 | )又は | )若しくは | |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | ||
| 第百六十五条の五の三第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百六十五条の六第二項 | の控除限度額と | の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と | |
| 第百七十六条第三項 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( | |
| )の額 | )の額の合計額 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第百七十六条第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百八十条の二第三項 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( | |
| )の額 | )の額の合計額 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第百八十条の二第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法 | 第八条の四第三項第四号 | 同法第九条の六第三項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項 |
| 同法第九条の六の二第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項 | ||
| 同法第九条の六の三第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項 | ||
| 同法第九条の六の四第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項 | ||
| 及び当該 | 並びに当該 | ||
| 係る同法 | 係る特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| 所得税の額に | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額に | ||
| という。)( | という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」という。)( | ||
| 同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | 租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | ||
| 特定調整外国税相当額( | 特定調整外国税相当額及び特定復興調整対象外国税相当額( | ||
| 第九条の三の二第三項第一号 | の額 | 及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の三の二第六項 | 所得税法 | 所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号) | |
| は、同法 | は、所得税法 | ||
| 及び当該上場株式等の配当等に係る同法 | 並びに当該上場株式等の配当等に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| に相当する | に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | ||
| )のうち所得税の額 | )のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第九条の三の二第七項 | (租税特別措置法 | (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | |
| に相当する | に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | ||
| の額 | 及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 「租税特別措置法 | 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| 第九条の六第一項、第三項及び第四項、第九条の六の二第一項、第三項及び第四項、第九条の六の三第一項、第三項及び第四項並びに第九条の六の四第一項、第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法 | 第三十九条第四項 | 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号 |
| 第三十九条第四項第二号 | 第百五十一条の三第一項 | 第百五十一条の三第一項(特別措置法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。) | |
| 同法第百五十三条の三第一項 | 所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第二十一条第四項において準用する場合を含む。) | ||
| 第三十九条第四項第三号 | 同項 | 同項(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。) | |
| 同法第百五十三条の五 | 所得税法第百五十三条の五(特別措置法第二十一条第六項において準用する場合を含む。) | ||
| 第四十条第三項 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 第四十条第四項第一号 | 及び | 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた | |
| 所得税(当該所得税 | 所得税及び復興特別所得税(これらの税 | ||
| 当該所得税を | これらの税を | ||
| 第四十条第四項第三号 | 所得税が | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が | |
| その他 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章(第八条、第十一条及び第六節を除く。)その他 | ||
| 第四十条第四項第四号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 第四十条第四項第五号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 租税特別措置法 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法 | ||
| 第四十条第二十項 | の額 | の額及び復興特別所得税の額 | |
| 第四十条第二十二項 | 所得税の | 所得税及び復興特別所得税の | |
| 第四十条の三の三第二十二項 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第四十条の三の三第二十六項 | 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 第四十条の三の四第一項 | 所得税の額( | 所得税の額及び復興特別所得税の額( | |
| 及び当該所得税の額 | 並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 所得税の額以外 | 所得税の額及び復興特別所得税の額以外 | ||
| 第四十条の三の四第五項第三号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 租税特別措置法 | 第四十一条の十九第三項 | 所得税の額 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額 |
| 第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号 | 、法人税 | 、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税 | |
| 第九十三条第一項第一号 | 場合 | 場合 | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) | 第三条第二項 | 第百八十三条 | 第百八十三条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十八条第一項 |
| 同条 | これら | ||
| 第三条第三項 | 第二百三条の二 | 第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同条 | これら | ||
| 第三条第四項 | 同項 | 同項及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 第三条第五項 | 又は第二百四条第一項 | 及び第二百四条第一項の規定並びに特別措置法第二十八条第一項 | |
| 第三条第六項 | 第百八十三条 | 第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同条 | これら | ||
| 同法 | 所得税法 | ||
| 申告書 | 申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書 | ||
| 第百九十条 | 第百九十条の規定並びに特別措置法第三十条第一項 | ||
| 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号) | 第三条第一項 | 所得税法及び | 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)及び |
| 、地方税法 | 、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、地方税法 | ||
| 第十八条第一項 | 租税特別措置法 | 平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 | |
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第十八条第二項 | を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第二十二条第一項 | 同法第四編第五章 | 同法第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 係る所得税 | 係る所得税及び復興特別所得税 | ||
| 申告書を | 申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき復興特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収特別税額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて | ||
| 第二十二条第二項 | を還付する | 及び対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税を併せて還付する。この場合においては、特別措置法第十九条第六項の規定は当該復興特別所得税及び所得税の還付があつた場合について準用する | |
| 第二十二条第三項 | 。)の | 。)又は対象源泉徴収特別税額の | |
| 第二十五条 | 第四編第五章 | 第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同項各号 | 第二十三条第一項各号 | ||
| 第三十三条第一項 | を支給する | と当該納付された金額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「復興特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の支給があつた場合においては特別措置法第二十八条第九項の規定を、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合については特別措置法第三十一条第三項の規定を、それぞれ準用する | |
| 第三十三条第二項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 給付金 | 給付金及び当該給付金の額に百分の | ||
| 第三十三条第三項 | 特別過誤納金、 | 特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額、 | |
| 第三十三条第三項第一号及び第二号 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 第三十三条第五項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 第三十三条第六項 | 第一項の特別過誤納金 | 第一項の特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 特別過誤納金又は | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額又は | ||
| 第三十三条第七項 | までの特別過誤納金 | までの特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 規定する特別過誤納金 | 規定する特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | ||
| 第三十七条第一項 | 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 第三十七条第二項 | 所得税又は | 所得税及び復興特別所得税又は | |
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | ||
| 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号) | 第三条第一項 | 所得税を | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を |
| とする | とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定の適用があるものとする | ||
| 第三条第二項 | を還付する | と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第三条第三項 | 所得税がある | 所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある | |
| 前項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項前段 | ||
| 所得税が国に | 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に | ||
| 第三条の三第一項 | 租税特別措置法 | 平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 | |
| 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の | ||
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第三条の三第二項 | 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の | |
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第五条の二の二第五項 | を還付する | と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第六条 | 同法 | 同法、特別措置法 | |
| 除く。)、 | 除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、 | ||
| 国税通則法 | 第二条第二号 | 及び | 及び復興特別所得税並びに |
| 第二条第八号 | 所得税法 | 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法( | |
| 第十五条第二項第一号及び第二号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第十五条第三項第一号 | (以下「予定納税に係る所得税」 | 及び特別措置法第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 | |
| 第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 第三十七条第一項 | |||
| 第四十三条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号 | |||
| 第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額) | |
| 所得税、 | 所得税、復興特別所得税、 | ||
| 第七十条第五項第三号 | 所得税(当該所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税 | |
| 第七十三条第三項 | |||
| 第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号) | 第六条第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税( |
| 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | ||
| 第六条第二項第一号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第六条第三項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | |
| 第六条第四項第一号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第六条第六項及び第七項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | |
| 第六条の三第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税( | |
| 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 | ||
| 第六条の三第二項 | 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 | |
| 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) | 第四十一条の二 | 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 第六十九条の二第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百四十二条の六の二 | 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 第百四十四条の二の二第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) | 第十二条の二第一項 | 法人税法 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| 第十二条の二第二項 | 法人税法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | |
| つき同法 | つき法人税法 | ||
| 第十二条の二第四項 | 法人税法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | |
| 同法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | ||
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | 第十四条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | 第三十七条の三 | 及び同法 | 、同法 |
| の合計額 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三百十四条の八において「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額 | ||
| 第三百十四条の八 | 及び同法 | 、同法 | |
| 控除限度額並びに | 控除限度額、特別措置法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額並びに |
第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子
前号ニに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第七項(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第四項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。
第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第八項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(同外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条の項及び第七条第四項」とあるのは、「「第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項中「租税条約等の実施に伴うに係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による同表所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は法第百五十三条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七六項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第九項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。
租税条約等実施特例法第七条第四項の(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は相手国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の同表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、令和二十九年度までの間に償還するものとする。
平成二十四年度から令和二十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。
令和二十九年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。
令和二十八年度以前の年度において当該年度までに発行した復興債の償還を完了した場合においては、当該年度から令和二十八年度までの間において生じた復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入については、前項の規定を準用する。
第十二条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第十三条及び第十八条第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新特別措置法第二十七条、第二十八条(第五項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第三十条第一項の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税について適用し、同日前に生じた所得に対する所得税については、なお従前の例による。
新特別措置法第二十八条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年一月一日以後に発行される同号に規定する割引債について適用し、同日前に発行された旧特別措置法第二十八条第五項第二号に規定する割引債については、なお従前の例による。
新特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十三条第二項の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる同条第一項に規定する対象所得に対する所得税に係る同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額について適用し、同日前に生じた旧特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項に規定する対象所得に対する所得税に係る同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額については、なお従前の例による。