第三十三条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
- 改正第三十三条第一項
この章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第四十五条第一項第二号 所得税( 所得税及び復興特別所得税( の規定 (これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号)第十第十八条第六四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合を含む。)の規定所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額 第四十五条第一項第三号 所得税 所得税及び復興特別所得税 第九十三条第一項 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額 第九十五条第二項 の控除限度額と の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と 第百五十三条 )又は )若しくは 掲げる金額につき 掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき 第百六十五条の五の三第一項 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額 第百六十五条の六第二項 の控除限度額と の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と 第百七十六条第三項 所得税( 所得税及び復興特別所得税( )の額 )の額の合計額 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 第百七十六条第四項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 第百八十条の二第三項 所得税( 所得税及び復興特別所得税( )の額 )の額の合計額 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 第百八十条の二第四項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 租税特別措置法 第八条の四第三項第四号 同法第九条の六第三項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項 同法第九条の六の二第三項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項 同法第九条の六の三第三項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項 同法第九条の六の四第三項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項 及び当該 並びに当該 係る同法 係る特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 所得税の額に 所得税及び復興特別所得税の額の合計額に という。)( という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」という。)( 同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 特定調整外国税相当額( 特定調整外国税相当額及び特定復興調整対象外国税相当額( 第九条の三の二第三項第一号 の額 及び復興特別所得税の額の合計額 第九条の三の二第六項 所得税法 所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号) は、同法 は、所得税法 及び当該上場株式等の配当等に係る同法 並びに当該上場株式等の配当等に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 に相当する に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する )のうち所得税の額 )のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額 第九条の三の二第七項 (租税特別措置法 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 に相当する に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する の額 及び復興特別所得税の額の合計額 「租税特別措置法 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 第九条の六第一項、第三項及び第四項、第九条の六の二第一項、第三項及び第四項、第九条の六の三第一項、第三項及び第四項並びに第九条の六の四第一項、第三項及び第四項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 租税特別措置法第九条の六第三項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額同法の同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のついては、同法ついては、所得税法第九条の六第四項及び第九条の六の二第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額第九条の六の二第三項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額同法の同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のついては、同法ついては、所得税法第九条の六の二第四項及び第九条の六の三第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額第九条の六の三第三項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額同法の同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のついては、同法ついては、所得税法第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額第九条の六の四第三項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額同法の同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のついては、同法ついては、所得税法第九条の六の四第四項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額租税特別措置法 第三十九条第四項 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号 第三十九条第四項第二号 第百五十一条の三第一項 第百五十一条の三第一項(特別措置法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。) 同法第百五十三条の三第一項 所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第二十一条第四項において準用する場合を含む。) 第三十九条第四項第三号 同項 同項(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。) 同法第百五十三条の五 所得税法第百五十三条の五(特別措置法第二十一条第六項において準用する場合を含む。) 第四十条第三項 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 第四十条第四項第一号 及び 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた 所得税(当該所得税 所得税及び復興特別所得税(これらの税 当該所得税を これらの税を 第四十条第四項第三号 所得税が 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が その他 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章(第八条、第十一条及び第六節を除く。)その他 第四十条第四項第四号 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 第四十条第四項第五号 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 租税特別措置法 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法 第四十条第二十項 の額 の額及び復興特別所得税の額 第四十条第二十二項 所得税の 所得税及び復興特別所得税の 第四十条の三の三第二十二項 第一号及び第二各号、第二十三項並びに及び第二十五項所得税 所得税及び復興特別所得税 第四十条の三の三第二十六項 所得税に係る延滞税 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 第四十条の三の四第一項 所得税の額( 所得税の額及び復興特別所得税の額( 及び当該所得税の額 並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額 所得税の額以外 所得税の額及び復興特別所得税の額以外 第四十条の三の四第五項第三号 及び第四号から第五号まで、第六項並びに及び第七項所得税 所得税及び復興特別所得税 租税特別措置法第四十一条の三の四所得税に係る所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る予定納税額を予定納税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額を第四十一条の三の四第一号第百四条第百四条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)同条第一項所得税法第百四条第一項第四十一条の三の四第二号第百十一条第百十一条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)同条第一項所得税法第百十一条第一項第四十一条の三の五第一項所得税に所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に前条第一号東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項、次項及び第四項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一号同法第百四条第一項の規定所得税法第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定同項同号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額第四十一条の三の五第二項第百七条第一項各号第百七条第一項各号(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)所得税に所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に同項の規定所得税法第百七条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定同法第百四条第一項所得税法第百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額第四十一条の三の五第四項第百四条第一項の規定第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額同法第百七条第一項の規定所得税法第百七条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定第四十一条の三の六第一項所得税につき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき第四十一条の三の四第二号東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号第四十一条の三の六第二項第百十三条第百十三条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)同条第一項所得税法第百十三条第一項第四十一条の三の六第三項所得税につき第四十一条の三の四第二号所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号第百十四条第一項の第百十四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の第四十一条の三の六第四項所得税につき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき第百十一条第二項第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)同項第一号所得税法第百十一条第二項第一号第百十四条第二項の規定第百十四条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定第四十一条の三の六第四項第一号第四十一条の三の四第一号特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第一号第百四条第一項の規定第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額同法所得税法第四十一条の三の六第五項所得税につき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき第百十四条第三項第百十四条第三項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)同項に所得税法第百十四条第三項に第四十一条の三の六第六項第四十一条の三の四第二号特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号第四十一条の三の七第一項規定に規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定に所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額第四十一条の三の七第二項第四編第二章第一節の規定第四編第二章第一節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額同節の規定同節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定第四十一条の三の七第四項規定により規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定により所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額第四十一条の三の九第一項規定に規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定に所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額第四十一条の三の九第二項第四編第三章の二の規定第四編第三章の二の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額同章の規定同章の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定第四十一条の三の九第四項規定により規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額租税特別措置法 第四十一条の十九第三項 所得税の額 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額 第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号 、法人税 、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税 第九十三条第一項第一号 場合 場合 及びこれらの規定を並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条第六四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) 第三条第二項 第百八十三条 第百八十三条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十八条第一項 同条 これら 第三条第三項 第二百三条の二 第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項 同条 これら 第三条第四項 同項 同項及び特別措置法第二十八条第一項 第三条第五項 又は第二百四条第一項 及び第二百四条第一項の規定並びに特別措置法第二十八条第一項 第三条第六項 第百八十三条 第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項 同条 これら 同法 所得税法 申告書 申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書 第百九十条 第百九十条の規定並びに特別措置法第三十条第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号) 第三条第一項 所得税法及び 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)及び 、地方税法 、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、地方税法 第十八条第一項 租税特別措置法 平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 を還付する と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する 第十八条第二項 を還付する と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する 第二十二条第一項 同法第四編第五章 同法第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項 係る所得税 係る所得税及び復興特別所得税 申告書を 申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき復興特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収特別税額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて 第二十二条第二項 を還付する 及び対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税を併せて還付する。この場合においては、特別措置法第十九条第六項の規定は当該復興特別所得税及び所得税の還付があつた場合について準用する 第二十二条第三項 。)の 。)又は対象源泉徴収特別税額の 第二十五条 第四編第五章 第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項 同項各号 第二十三条第一項各号 第三十三条第一項 を支給する と当該納付された金額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「復興特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の支給があつた場合においては特別措置法第二十八条第九項の規定を、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合については特別措置法第三十一条第三項の規定を、それぞれ準用する 第三十三条第二項 特別過誤納金 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 給付金 給付金及び当該給付金の額に百分の 二一・一を乗じて計算した金額に相当する給付金第三十三条第三項 特別過誤納金、 特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額、 第三十三条第三項第一号及び第二号 特別過誤納金 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 第三十三条第五項 特別過誤納金 特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額 第三十三条第六項 第一項の特別過誤納金 第一項の特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 特別過誤納金又は 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額又は 第三十三条第七項 までの特別過誤納金 までの特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額 規定する特別過誤納金 規定する特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 第三十七条第一項 所得税に係る延滞税 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額 第三十七条第二項 所得税又は 所得税及び復興特別所得税又は 所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額 所得税に係る延滞税 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号) 第三条第一項 所得税を 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を とする とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定の適用があるものとする 第三条第二項 を還付する と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する 第三条第三項 所得税がある 所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある 前項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項前段 所得税が国に 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に 第三条の三第一項 租税特別措置法 平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 所得税の 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の を還付する と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する 第三条の三第二項 所得税の 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の を還付する と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する 第五条の二の二第五項 を還付する と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する 第六条 同法 同法、特別措置法 除く。)、 除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、 国税通則法 第二条第二号 及び 及び復興特別所得税並びに 第二条第八号 所得税法 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法( 平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十五条第二項第一号及び第二号 所得税 所得税及び復興特別所得税 第十五条第三項第一号 (以下「予定納税に係る所得税」 及び特別措置法第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項 所得税 所得税、復興特別所得税 第三十七条第一項 所得税に予定納税に係る所得税所得税等に予定納税に係る所得税等第四十三条第二項 所得税 所得税、復興特別所得税 第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号 所得税予定納税に係る所得税所得税等予定納税に係る所得税等第六十五条第三項第二号 加算した金額 加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額) 所得税、 所得税、復興特別所得税、 第七十条第五項第三号 所得税(当該所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税 所得税」国外転出等特例の適用がある場合の所得税所得税等」国外転出等特例の適用がある場合の所得税等第七十三条第三項 所得税国外転出等特例の適用がある場合の所得税所得税等国外転出等特例の適用がある場合の所得税等第八十五条第一項及び第八十六条第一項 所得税 所得税、復興特別所得税 (この改正で変わらない23行は省略しています)
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