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2028年4月1日に(18か月後)

消費税法(しょうひぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 35か所・新設 86か所・附則 13か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二条(定義)

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  • 新設第二条第一項第七号の三

    特定少額資産販売事業者 第五十七条の七第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。

  • 新設第二条第一項第八号の六

    特定少額資産の譲渡 資産の譲渡等のうち、通信販売の方法として政令で定める方法による国内以外の地域に所在する資産(一の資産について対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。)の譲渡をいう。

第四条(課税の対象)

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  • 改正第四条第三項

    資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、特定少額資産の譲渡である場合には当該資産の譲渡等は国内において行われたものとし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。

第八条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)

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  • 改正第八条第七項

    第一項から第五項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第九項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し免税対象物品で第一項に規定する政令で定める方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、政令で定めるところにより、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

第八条の二(特定少額資産の譲渡に係る輸入免税)

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  • 新設第八条の二第一項

    保税地域から引き取られる課税貨物のうち、特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。次項において同じ。)に係るものについては、消費税を免除する。

  • 新設第八条の二第二項

    前項の規定は、その課税貨物が特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係るものに該当するものであることにつき、当該課税貨物の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書(同法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物にあつては、同条第一項に規定する特例申告書)に次に掲げる事項を付記することにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

  • 新設第八条の二第二項第一号

    当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行つた特定少額資産販売事業者の第五十七条の七第四項の登録番号

  • 新設第八条の二第二項第二号

    当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨

第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)

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  • 改正第九条第一項

    事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者及び特定少額資産販売事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第十五条(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)

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  • 改正第十五条第六項

    受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)の初日において適格請求書発行事業者若しくは特定少額資産販売事業者である場合又は当該課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、若しくは第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

  • 改正第十五条第十一項

    受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二及び、第五十七条から第五十七条の三まで及び第五十七条の七の規定は、適用しない。

第十五条の二(第一種プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)

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  • 改正見出し

    特定第一種プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用

  • 改正第十五条の二第一項

    国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)がデジタルプラットフォーム(不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供資産の譲渡等を行うために、当該電気通信利用役務の提供資産の譲渡等に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者(次項及び同条において「プラットフォーム事業者」という。)のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「特定第一種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定第一種プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。

  • 改正第十五条の二第二項

    国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該電気通信利用役務の提供資産の譲渡等に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第七項及び次条において同じ。)のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。同項及び同条において同じ。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、前項の規定により電気通信利用役務の提供を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。

  • 改正第十五条の二第三項

    前項の規定により特定第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、そ同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において特定第一種プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。

  • 改正第十五条の二第四項

    国税庁長官は、第二項の規定により特定第一種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定第一種プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定第一種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。

  • 改正第十五条の二第五項

    前項の通知を受けた特定第一種プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

  • 改正第十五条の二第六項

    特定第一種プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。

  • 改正第十五条の二第七項

    特定第一種プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。

  • 改正第十五条の二第九項

    前項の規定により特定第一種プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き特定第一種プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。

  • 改正第十五条の二第十項

    特定第一種プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

  • 改正第十五条の二第十一項

    国税庁長官は、特定第一種プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による特定第一種プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。

  • 改正第十五条の二第十二項

    国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により特定第一種プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。

  • 改正第十五条の二第十三項

    特定第一種プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

  • 改正第十五条の二第十四項

    第一項の規定の適用を受ける特定第一種プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「を除く及び特定少額資産販売事業者」とあるのは「、特定少額資産販売事業者及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定第一種プラットフォーム事業者を除く」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定第一種プラットフォーム事業者」とする。

  • 改正第十五条の二第十五項

    特定第一種プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第十六項において同じ。)に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。

  • 改正第十五条の二第十六項

    前各項に定めるもののほか、事業者が特定第一種プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十五条の三(第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの法律の適用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十五条の三第一項

    次に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供するプラットフォーム事業者のうち次項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「第二種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。

  • 新設第十五条の三第一項第一号

    国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)

  • 新設第十五条の三第一項第二号

    事業者が行う特定少額資産の譲渡

  • 新設第十五条の三第二項

    国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる前項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、同項の規定により同項各号に掲げる資産の譲渡を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。

  • 新設第十五条の三第三項

    前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において第二種プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。

  • 新設第十五条の三第四項

    国税庁長官は、第二項の規定により第二種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該第二種プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。

  • 新設第十五条の三第五項

    前項の通知を受けた第二種プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

  • 新設第十五条の三第六項

    第二種プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。

  • 新設第十五条の三第七項

    第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。

  • 新設第十五条の三第八項

    国税庁長官は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。

  • 新設第十五条の三第九項

    前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き第二種プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。

  • 新設第十五条の三第十項

    第二種プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

  • 新設第十五条の三第十一項

    国税庁長官は、第二種プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による第二種プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。

  • 新設第十五条の三第十一項第一号

    第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。

  • 新設第十五条の三第十一項第二号

    消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。

  • 新設第十五条の三第十一項第三号

    現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

  • 新設第十五条の三第十一項第四号

    前三号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。

  • 新設第十五条の三第十二項

    国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。

  • 新設第十五条の三第十三項

    第二種プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

  • 新設第十五条の三第十四項

    第一項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「及び特定少額資産販売事業者」とあるのは「、特定少額資産販売事業者及び第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」とする。

  • 新設第十五条の三第十五項

    第一項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者は、同項第一号の国外事業者が国内において行つた課税仕入れ及び当該国外事業者が行つた課税貨物の保税地域からの引取りのうち、同項の規定により第二種プラットフォーム事業者が行つたものとみなされる同号に掲げる資産の譲渡にのみ要するものを、あらかじめ当該国外事業者の承諾を得て、当該第二種プラットフォーム事業者が行つたものとみなして、第三十条の規定の適用を受けることができる。

  • 新設第十五条の三第十六項

    第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。

  • 新設第十五条の三第十七項

    前各項に定めるもののほか、事業者が第二種プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十条(仕入れに係る消費税額の控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十条第一項

    事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

第三十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十七条第一項第一号

    当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(特定少額資産の譲渡に該当するもの及び第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)

第四十条(特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除

  • 改正第四十条第一項

    削除事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物の保税地域からの引取りについて当該課税貨物に消費税が課されたとき(以下この条において「課税貨物に消費税が課された場合」という。)は、当該課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額(当該特定少額資産の譲渡の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)に百分の七・八(当該特定少額資産の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

  • 新設第四十条第二項

    前項の規定は、事業者が当該課税貨物に係る第三十条第九項第五号に掲げる書類の保存をしない場合には、当該保存のない特定少額資産の譲渡に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

  • 新設第四十条第三項

    事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第一項の規定の適用を受けた特定少額資産の譲渡に係る課税仕入れを行つた場合におけるその課税仕入れに係る消費税額については、第三十条第一項の規定は、適用しない。

  • 新設第四十条第四項

    相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたときは、その相続人が行つた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたものとみなして、前三項の規定を適用する。

  • 新設第四十条第五項

    前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたとき又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたときについて準用する。

  • 新設第四十条第六項

    前三項に定めるもののほか、第二項に規定する書類の保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十三条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十三条第一項第三号

    当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニホまでに掲げる消費税額の合計額

第四十五条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十五条第一項第三号ホ

    第四十条第一項に規定する課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額

第四十七条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十七条第一項

    関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

  • 改正第四十七条第二項

    関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

第五十七条の二(適格請求書発行事業者の登録等)

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  • 改正第五十七条の二第五項第一号

    当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項以下この条及び第五十七条の七において同じ。)以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実

  • 改正第五十七条の二第五項第二号イ

    消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハ及び第五十七条の七第五項第二号イにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。

  • 改正第五十七条の二第五項第二号ニ

    当該事業者が、次項の規定によりる第一項の登録を取り消されの取消し(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合係るものに限る。)、その取消しのをされた日から一年を経過しない者であること。

  • 改正第五十七条の二第六項第二号ハ

    当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。第五十七条の七第六項第二号ニにおいて同じ。)が提出されていないこと。

第五十七条の四(適格請求書発行事業者の義務)

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  • 改正第五十七条の四第五項

    適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六九までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。

第五十七条の七(特定少額資産販売事業者の登録等)

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  • 新設第五十七条の七第一項

    特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この項において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者であつて、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について第八条の二第一項の規定の適用を受けて他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。

  • 新設第五十七条の七第二項

    前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

  • 新設第五十七条の七第三項

    税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。

  • 新設第五十七条の七第四項

    第一項の登録は、特定少額資産販売事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

  • 新設第五十七条の七第五項

    税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。

  • 新設第五十七条の七第五項第一号

    当該事業者が特定国外事業者以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実

  • 新設第五十七条の七第五項第一号イ

    当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

  • 新設第五十七条の七第五項第一号ロ

    当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第一号ヘに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。

  • 新設第五十七条の七第五項第一号ハ

    当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

  • 新設第五十七条の七第五項第二号

    当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実

  • 新設第五十七条の七第五項第二号イ

    消費税に関する税務代理の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。

  • 新設第五十七条の七第五項第二号ロ

    当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

  • 新設第五十七条の七第五項第二号ハ

    現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

  • 新設第五十七条の七第五項第二号ニ

    当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第二号ヘからチまでのいずれかに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。

  • 新設第五十七条の七第五項第二号ホ

    当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

  • 新設第五十七条の七第六項

    税務署長は、次の各号に掲げる特定少額資産販売事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該特定少額資産販売事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。

  • 新設第五十七条の七第六項第一号

    特定国外事業者以外の事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実

  • 新設第五十七条の七第六項第一号イ

    当該特定少額資産販売事業者が一年以上所在不明であること。

  • 新設第五十七条の七第六項第一号ロ

    当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第一号ハ

    当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第一号ニ

    当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第一号ホ

    当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

  • 新設第五十七条の七第六項第一号ヘ

    当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第一号ト

    当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

  • 新設第五十七条の七第六項第一号チ

    前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号

    特定国外事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実

  • 新設第五十七条の七第六項第二号イ

    当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号ロ

    当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号ハ

    当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号ニ

    当該特定少額資産販売事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面が提出されていないこと。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号ホ

    当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号ヘ

    当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号ト

    消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号チ

    現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号リ

    当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

  • 新設第五十七条の七第六項第二号ヌ

    前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。

  • 新設第五十七条の七第七項

    税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

  • 新設第五十七条の七第八項

    特定少額資産販売事業者は、第四項に規定する特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

  • 新設第五十七条の七第九項

    税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を特定少額資産販売事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

  • 新設第五十七条の七第十項

    特定少額資産販売事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。

  • 新設第五十七条の七第十項第一号

    当該特定少額資産販売事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)

  • 新設第五十七条の七第十項第二号

    当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止した場合(第五十七条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日

  • 新設第五十七条の七第十項第三号

    当該特定少額資産販売事業者である個人事業者が死亡した場合(第五十七条第一項の規定により同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該個人事業者が死亡した日の翌日

  • 新設第五十七条の七第十項第四号

    当該特定少額資産販売事業者である法人が合併により消滅した場合(第五十七条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日

  • 新設第五十七条の七第十一項

    税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。

  • 新設第五十七条の七第十二項

    前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十七条の八(特定少額資産販売事業者の義務)

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  • 新設第五十七条の八第一項

    特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該特定少額資産の譲渡に係る資産の発送に係る仕入書その他の書類(電磁的記録を含む。次条において「仕入書等」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録し、かつ、当該特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。次条において同じ。)に対し、当該事項を通知しなければならない。

  • 新設第五十七条の八第一項第一号

    当該特定少額資産販売事業者の前条第四項の登録番号

  • 新設第五十七条の八第一項第二号

    当該資産が当該特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨

第五十七条の九(特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係る資産であると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の交付等の禁止)

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  • 新設第五十七条の九第一項

    特定少額資産販売事業者が行つた特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、当該資産を譲渡する者、当該資産を国内以外の地域から国内に宛てて発送する者、当該資産の輸入の委託者その他の関係者は、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示(電磁的記録にあつては、当該表示の記録を含む。)をした仕入書等を当該資産を輸入しようとする者及びその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(以下この条において「輸入者等」という。)に交付し、若しくは提供し、又は前条第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号及び同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知してはならない。

第五十八条(帳簿の備付け等)

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  • 改正第五十八条第一項

    事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

第六十条(国、地方公共団体等に対する特例)

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  • 改正第六十条第六項

    第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から第三十九四十条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。

第六十五条

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  • 新設第六十五条第一項第五号

    第五十七条の九の規定に違反して同条に規定する仕入書等を交付し、若しくは提供し、又は同条に規定する登録番号若しくは登録番号と誤認されるおそれのある番号及び事項を通知したとき。

附則(経過措置など)の改正 13か所

附則第四十四条(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)

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  • 改正附則第四十四条第四項

    新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(特定少額資産販売事業者(同法第二条第一項第七号の三に規定する特定少額資産販売事業者をいう。次項において同じ。)を除き、登録開始日が五年施行日から五年施行日以後六年を経過する日までの日の属する課税期間中である事業者に限る。)の当該登録開始日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税同法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第一項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び当該登録開始日の前日までに同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があったことにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。

  • 改正附則第四十四条第五項

    前項の規定の適用を受ける事業者(特定少額資産販売事業者を除く。)の登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後二年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。ただし、登録開始日の属する課税期間が五年施行日を含む課税期間である場合は、この限りでない。

附則第十七条(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

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  • 新設附則第十七条第一項

    この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下附則第二十一条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、令和十年四月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第十九条までにおいて同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに同日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

附則第十八条(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第十八条第一項

    第三条の規定による改正前の消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の令和十年四月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)において、新消費税法が当該課税期間の基準期間(消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(消費税法第九条の二第四項に規定する特定期間をいう。次項及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。次項及び第四項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の同月一日から当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項及び附則第二十一条第四項において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第二十一条第四項において同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十一条又は第十二条第一項から第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から第六項まで又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項」とする。

  • 新設附則第十八条第二項

    令和十年四月一日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。

  • 新設附則第十八条第三項

    第一項又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において特定少額資産の譲渡(新消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

  • 新設附則第十八条第四項

    第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において特定少額資産の譲渡に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。

  • 新設附則第十八条第五項

    第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間にあった消費税法第十条第一項に規定する相続により、被相続人の事業を承継した場合における同項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項の規定により」とする。

  • 新設附則第十八条第六項

    第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間に行った消費税法第十一条第一項に規定する合併又は同法第十二条第五項に規定する吸収分割に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項の規定により」とする。

附則第十九条(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十九条第一項

    令和十年四月一日以後に消費税法第十条第一項に規定する相続があった場合における同項又は同条第二項に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項の規定により計算する。

  • 新設附則第十九条第二項

    令和十年四月一日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併があった場合における同条各項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額又は同法第十二条第七項に規定する分割等があった場合における同条第一項から第四項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額若しくは同条第五項に規定する吸収分割があった場合における同項若しくは同条第六項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、これらの期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十一条各項又は第十二条第一項から第六項までの規定に基づく政令の規定により計算する。

  • 新設附則第十九条第三項

    消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が令和十年四月一日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、当該期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十二条の三第一項の規定に基づく政令の規定により計算する。

附則第二十条(第二種プラットフォーム事業者の指定等に関する経過措置)

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  • 改正附則第二十条第一項

    新消費税法第十五条の三第二項及び第三項の規定は、令和十年四月一日以後に終了する課税期間から適用する。