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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

同じ改正法令による改正

改正 45か所・新設 29か所・削除 3か所・附則 6か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第九条の四の二(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九条の四の二第一項第一号

    公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第九条の三第二号に規定する公募をいう。次号において同じ。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)

  • 改正第九条の四の二第一項第二号

    特定受益証券発行信託法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(証券投資信託又は公募公社債等運用投資信託に該当するものを除く。)及びこれに類する同条第二十四項に規定する外国投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募により行われたもの

  • 新設第九条の四の二第一項第三号

    特定受益証券発行信託

第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十一条の二第二項第十三号

    都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号において「開発許可」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第五六項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第五六項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第七号から第九号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第三十一条の二第二項第十四号

    その宅地の造成につき都市計画法第二十九条第一項の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第五六項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五六項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第七号から第九号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第三十一条の二第二項第十五号

    一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第五六項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第七号から第九号まで、第十号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第三十一条の二第三項

    第一項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から令和十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五六項において「予定期間」という。)内に前項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第八九項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第一項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。

  • 改正第三十一条の二第五項

    第三項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る一項(第三項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、第二項第十三号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等の買取りがその譲渡をした第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる時において地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第三項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該は、第一項又は第三項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない該当しないものとみなす。

  • 改正第三十一条の二第六項

    第三項の規定の適用を受けた者は、から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受け土地等の買取りをした第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、納税地の所轄税務署長当該第三項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定めるところにより、当該書類を提出交付しなければならない。

  • 改正第三十一条の二第七項

    第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一者は、同項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第三の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する予定期間内に第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつ書類の交付を受けた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつきには、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第三項、第五項及び次項から第十項までの規定の適用については、第三項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする、当該書類を提出しなければならない。

  • 改正第三十一条の二第八項

    第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が同項に、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第三項に規定する予定期間内に第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないことすることが困難となつた場合にはで政令で定める場合において、当該予定期間を経過したの初日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しない譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた譲渡は、同項ることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第三項、第六項及び次項から第十一項までの規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなすの適用については、第三項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

  • 改正第三十一条の二第九項

    前項の第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合において、は、当該予定期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長はを提出し、かつ、当該期限内に当該申告書に記載の提出により納付すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定による更正を行うかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

  • 改正第三十一条の二第十項

    第八項の規定による前項の場合において、修正申告書及び前項の更正に対するの提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによるによる更正を行う。

  • 削除第三十一条の二第十項第一号

    当該修正申告書で第八項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

  • 削除第三十一条の二第十項第二号

    当該修正申告書で第八項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第八項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第八項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

  • 削除第三十一条の二第十項第三号

    国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

  • 新設第三十一条の二第十一項

    第九項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 新設第三十一条の二第十一項第一号

    当該修正申告書で第九項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

  • 新設第三十一条の二第十一項第二号

    当該修正申告書で第九項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第九項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第九項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

  • 新設第三十一条の二第十一項第三号

    国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

第三十七条の十三(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十七条の十三第三項

    令和八年一月一日以後に控除対象特定株式を払込みにより取得をした第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その年において生じた特定株式控除未済額(その年分の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額のうち、同項第一号又は第二号に定める特定株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の確定申告書(前条第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三第五項又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。第五項及び第九項において同じ。)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

  • 改正第三十七条の十三第九項第二号

    第三項から前項までの規定は、前号の還付の請求をする場合について準用する。この場合において、第三項中「その年分の確定申告書(前条第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三第五項又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。第五項及び第九項において同じ。)の提出と同時に、納税地」とあるのは「納税地」と、同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、第四項中「前項の規定」とあるのは「第九項第二号において準用する前項の規定」と、第五項中「その年分の確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限」とあるのは「第十項の還付請求書をその年の翌年三月十五日(その者が同日前に出国(第九項に規定する出国をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をする場合には、その出国の時。以下この項において同じ。)までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該還付請求書をその年の翌年三月十五日」と、第六項中「所得税法第百二十五条第一項から第三項まで又は第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する者は、その年の中途において死亡をした第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の」とあるのは「第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合において、その者の」と、「場合には、政令」とあるのは「ときは、その相続人等(第九項に規定する相続人等をいう。)は、政令」と、「当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税」とあるのは「当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と、同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、前項中「申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限」とあるのは「相続人等が第十項の還付請求書をその相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人等が出国をする場合には、その出国の時。以下この項において同じ。)までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該還付請求書をその四月を経過した日の前日」と読み替えるものとする。

第二章第四節第九款の二

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二章第四節第九款の二

    第九款の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等

第三十八条の二(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)

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  • 新設第三十八条の二第一項

    居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産(その名称が同法第二十九条の二第一項第十一号イに掲げる事項として同法第二十九条の三第一項に規定する金融商品取引業者登録簿に登録されているもの(その取引の状況その他の事情を勘案して財務省令で定めるものを除く。)その他の財務省令で定めるものに限る。以下この項、第四項及び第五項並びに次条第二項において「特定暗号資産」という。)の譲渡(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。以下この項及び第四項において「暗号資産取引業者」という。)への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)をした場合には、当該特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

  • 新設第三十八条の二第二項

    前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  • 新設第三十八条の二第二項第一号

    所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。

  • 新設第三十八条の二第二項第二号

    所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。

  • 新設第三十八条の二第二項第三号

    所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

  • 新設第三十八条の二第二項第四号

    所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

  • 新設第三十八条の二第二項第五号

    前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第三十八条の二第三項

    前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第三十八条の二第四項

    居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で特定暗号資産についての金融商品取引法第二条第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為を行つた暗号資産取引業者の営業所(国内にある主たる営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)の長は、当該行為を行つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、個人番号、当該特定暗号資産の名称その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 新設第三十八条の二第五項

    国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  • 新設第三十八条の二第六項

    国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  • 新設第三十八条の二第七項

    国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第五項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  • 新設第三十八条の二第八項

    第五項及び第六項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  • 新設第三十八条の二第九項

    前項に定めるもののほか、第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十八条の三(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十八条の三第一項

    確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

  • 新設第三十八条の三第二項

    前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の前条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  • 新設第三十八条の三第三項

    第一項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

  • 新設第三十八条の三第四項

    第一項の規定の適用がある場合における前条(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

  • 新設第三十八条の三第五項

    所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第三十八条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十八条の三第一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

  • 新設第三十八条の三第六項

    第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十八条の三第二項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

  • 新設第三十八条の三第七項

    その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の十四(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)

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  • 改正第四十一条の十四第一項第二号

    金融商品先物取引等(金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する市場デリバティブ取引(同第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産以外の同法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は当該暗号等資産に係る同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)に該当するもののうち政令で定めるもの又は同法第二条第二十二項第一号から第四号までに掲げる取引(同項第三号に掲げる取引にあつては、同項第五号から第七号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引(同第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産以外の同法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は当該暗号等資産に係る同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)に該当するもの(第三十七条の十二の二第二項第一号に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)

第四十一条の十九(特定の基準所得金額の課税の特例)

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  • 改正第四十一条の十九第二項第一号

    第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した所得税法第二十二条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号から第九十号までに掲げる金額を除く。)

  • 改正第四十一条の十九第二項第九号

    第四十一条の十四三十八条の二第一項に規定する先物取引特定暗号資産に係る雑譲渡所得等の金額

  • 新設第四十一条の十九第二項第十号

    第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

第四十二条の二の二(支払調書等の提出の特例)

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  • 改正第四十二条の二の二第一項

    第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

  • 改正第四十二条の二の二第三項

    調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

  • 改正第四十二条の二の二第四項

    第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第四十六項から第五十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第三十八条の二第五項から第九項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。

第四十二条の三(罰則)

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  • 改正第四十二条の三第三項

    第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八九項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 改正第四十二条の三第五項

    正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八九項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

  • 改正第四十二条の三第六項第二号

    第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第四十一項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書、第三十八条の二第四項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。

  • 改正第四十二条の三第六項第五号

    第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第四十六項、第三十七条の十四の二第三十二項、第三十八条の二第五項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 改正第四十二条の三第六項第六号

    第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第四十六項、第三十七条の十四の二第三十二項、第三十八条の二第五項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

第四十二条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

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  • 改正第四十二条の四第十九項第二号ハ

    第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第九十項並びに第六十三条第一項の規定

第六十二条

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  • 改正第六十二条第一項

    法人(公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条の三第一項及び第九十項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

第六十二条の三(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

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  • 改正第六十二条の三第一項

    法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、第九十項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  • 改正第六十二条の三第四項

    第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第九十項まで及び第十一二項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。

  • 改正第六十二条の三第四項第十三号

    都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号において「開発許可」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七八項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七八項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第七号から第九号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第四項第十四号

    その宅地の造成につき都市計画法第二十九条第一項の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七八項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七八項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第七号から第九号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第四項第十五号

    一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七八項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。同号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第七号から第九号まで、第十号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第五項

    前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七八項において「予定期間」という。)内に前項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、同項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。

  • 改正第六十二条の三第六項

    第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第十項条において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

  • 改正第六十二条の三第七項

    第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に四項の場合において、法人が、同項第十三号から第十六五号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係るものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた時において地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡についてそのは、第四項の規定に該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

  • 改正第六十二条の三第八項

    第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第五項に規定する予定期間内に第四同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合においてには、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなることが確実であると認められることにつきつたことを証する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第五項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする書類を交付しなければならない。

  • 改正第六十二条の三第九項

    第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が同により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第五項に規定する予定期間の末日において内に第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合にはすることが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第五項、前項及び第四項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず次項の規定の適用については、これらの規定により計算した法人税の額に規定する予定期間は、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として初日から当該政令で定める金額を加算した金額日までの期間とする。

  • 改正第六十二条の三第十項

    法人が土地等の譲渡(第三項及び第四第五項の規定に該当するの適用を受けた土地等の譲渡を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。)(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎが同項の規定の適用を受けた場合その他の政令で定める場合土地等の譲渡を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第四項第十三号から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該法人に対して課する同日を含む事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき所得に対する法人税の額は、法人税法第六十四条の二第九六条第一項から第十二三項まで(これらの規定を第六十五条第三項及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十五条の八第九項から第十二項まで八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により益金の額に算入された金額があるときは計算した法人税の額に、当該金額に相当する金額を当該事業年度の土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に加算するものの合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

  • 改正第六十二条の三第十一項

    第五項法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定は、確定申告書等に当該に該当する土地等の譲渡がを除く。)をした場合(第六十四条の二第四項の規定により同項に規定する確定優良住宅地等予定地のため合併法人等が当該土地等の譲渡に該当するものであることを証する財務省をしたその適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める書類及び場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡に係るつき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があから控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合に限り、適用を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。

  • 改正第六十二条の三第十二項

    第一項又は第九五項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項(土地は、確定申告書等に当該土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項」とに係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

  • 改正第六十二条の三第十三項

    第六十二条第七項の規定は、第一項又は第九十項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する。この場合場合を含む。第三項において、同条第七項第一号中「同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第十項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第一項六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは、「並びに「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるもの十項」とする。

  • 改正第六十二条の三第十四項

    前三項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令第六十二条第七項の規定は、第一項又は第十項の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めがある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「及び第一項」とあるのは、「並びに第六十二条の三第一項及び第十項」と読み替えるものとする。

  • 改正第六十二条の三第十五項

    第一項の規定は前三項に定めるもののほか、法人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第六十二条の三第十六項

    第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

第六十三条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

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  • 改正第六十三条第一項

    法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、前条第一項及び第九十項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  • 改正第六十三条第四項

    前条第十一項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第十一項中「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」とあるのは「、第六十五条の十若しくは第六十六条」と、「、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。

附則(経過措置など)の改正 6か所

附則第二十五条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第二十五条第一項

    新租税特別措置法第九条の四の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用する。

附則第三十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第三十七条第三項

    新租税特別措置法第三十一条の二第五項の規定は、個人が令和十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

附則第三十九条(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十九条第一項

    新租税特別措置法第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三の規定は、新租税特別措置法第三十八条の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡について適用する。

  • 新設附則第三十九条第二項

    新租税特別措置法第三十八条の二第四項から第九項までの規定は、同条第四項の暗号資産取引業者が附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日以後に同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で行う同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為について適用する。

附則第四十三条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第四十三条第一項

    新租税特別措置法第四十一条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

附則第四十五条(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四十五条第三項

    新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和十年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。