第九条の四の二(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
- 改正第九条の四の二第一項第一号
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第九条の三第二号に規定する公募をいう。次号において同じ。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)
- 改正第九条の四の二第一項第二号
特定受益証券発行信託法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(証券投資信託又は公募公社債等運用投資信託に該当するものを除く。)及びこれに類する同条第二十四項に規定する外国投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募により行われたもの - 新設第九条の四の二第一項第三号
特定受益証券発行信託