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2027年1月1日に(3か月後)

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 98か所・新設 68か所・削除 17か所・附則 11か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

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  • 改正第九条の八第一項

    第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四第三十五四十一項及び第三十六四十五項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。

  • 新設第九条の八第二項

    非課税口座及び第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第一号に規定する基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び次項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき前項第三号に掲げる非課税口座内上場株式等の配当等については同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該非課税口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。

  • 新設第九条の八第三項

    前項の規定の適用があつた非課税口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

  • 新設第九条の八第四項

    前項に定めるもののほか、第二項の規定により第一項の規定の適用がなかつたものとされる非課税口座内上場株式等の配当等につき同項の金融商品取引業者等が徴収した所得税の納付に関する事項その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条の九(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

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  • 改正第九条の九第一項

    金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第一項第一号イからハまでに掲げるもの(当該金融商品取引業者等が同条項に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四の二第二十七項及び第三十一項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。

第二十五条の二(青色申告特別控除)

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  • 改正第二十五条の二第一項

    青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三四項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

  • 改正第二十五条の二第一項第二号

    所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三四項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額

  • 改正第二十五条の二第二項

    前項の規定により控除すべき金額は、は、同項に規定する個人でその年において不動産所得の金額、又は事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除するを生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除くものとし、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものに限る。)が、第四項に規定する場合に該当しない場合には、適用しない。

  • 新設第二十五条の二第二項第一号

    その年において不動産所得を生ずべき事業を営む者 その年の前々年分の不動産所得に係る総収入金額が千万円を超えること。

  • 新設第二十五条の二第二項第二号

    その年において事業所得を生ずべき事業を営む者 その年の前々年分の事業所得に係る総収入金額が千万円を超えること。

  • 改正第二十五条の二第三項

    青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の控除すべき金額は、不動産所得の金額又は、事業所得の金額は、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額と順次控除する。

  • 削除第二十五条の二第三項第一号

    五十五万円

  • 削除第二十五条の二第三項第二号

    所得税法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

  • 改正第二十五条の二第四項

    前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第一号中「五十五万円」とあるのは、「六十五万円」として、同青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定を適用することができにより計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

  • 改正第二十五条の二第四項第一号

    その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録(以下この号において「電磁的記録」という。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)。六十五万円

  • 削除第二十五条の二第四項第一号イ

    当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合

  • 削除第二十五条の二第四項第一号ロ

    次に掲げる要件の全てを満たす場合

  • 削除第二十五条の二第四項第一号ロ(1)

    その年において前項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規定する電子取引((2)において「電子取引」という。)の同号に規定する取引情報((2)において「取引情報」という。)に係る同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録((2)において「特定電磁的記録」という。)の保存が同項に規定する財務省令で定める要件を満たすために必要な措置として財務省令で定めるものを講じていること。

  • 削除第二十五条の二第四項第一号ロ(2)

    その年において(1)の電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していること。

  • 改正第二十五条の二第四項第二号

    その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第法第二十六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同二項又は第二十七条第二項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他り計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。合計額

  • 改正第二十五条の二第五項

    第三項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除す前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、その年における同項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものについて、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録(以下この項において「電磁的記録」という。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つているとき(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)は、前項第一号中「六十五万円」とあるのは、「七十五万円」として、同項の規定を適用することができる。

  • 新設第二十五条の二第五項第一号

    当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合

  • 新設第二十五条の二第五項第二号

    次に掲げる要件の全てを満たす場合

  • 新設第二十五条の二第五項第二号イ

    その年において前項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規定する電子取引(ロにおいて「電子取引」という。)の同号に規定する取引情報(ロにおいて「取引情報」という。)に係る同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録(ロにおいて「特定電磁的記録」という。)の保存が同項に規定する財務省令で定める要件を満たすために必要な措置として財務省令で定めるものを講じていること。

  • 新設第二十五条の二第五項第二号ロ

    その年においてイの電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していること。

  • 改正第二十五条の二第六項

    第三項(第四項の規定により、同項第二号に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。)の規定は、確定申告書に第三項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用から順次控除する。

  • 新設第二十五条の二第七項

    第四項の規定は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(第四項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び第四項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信した場合に限り、適用する。

第三十七条の十四(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

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  • 改正第三十七条の十四第一項

    金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項まで以下この条において「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。

  • 改正第三十七条の十四第一項第一号イ

    第三十七条の十第二項に規定する株式等(第四項、第六項及び次条において「株式等」という。)で第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げるもの(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの

  • 改正第三十七条の十四第四項

    次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第六項第四号において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項条において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十五四十一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第四項第一号

    非課税口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項第二号以下第六項まで及び第四号八項第一号ロにおいて「他の保管口座」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管、非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止(これらの事由により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものをいう。以下この条において同じ。)に係るものである場合には、当該他の保管口座への移管又は当該返還にあつては特定非課税累積投資契約に従つて行うものに限るものとし、当該廃止にあつては当該廃止に係る非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十八歳である年(以下この条において「基準年」という。)の一月一日以後に生じたもの及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに生じた第三十三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により第二十二項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして第二十三項の規定を適用する場合における同項の非課税口座の廃止(第六項において「出国による非課税口座の廃止」という。)に限る。)

  • 改正第三十七条の十四第四項第二号

    贈与又は相続若しくは遺贈(これらの事由により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に係るものである場合には、当該贈与にあつては、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後に生じたものに限る。)

  • 改正第三十七条の十四第四項第三号

    非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡(当該譲渡により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に係るものである場合には、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後に生じたものに限る。)

  • 改正第三十七条の十四第五項第一号

    非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に(第六号ホ(3)において「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十三項を除き、以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次第十二項から第十二八項まで及び第三十二八項から第三十四四十項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第一号ハ

    特定非課税累積投資契約 令和六年一月一日(その口座に設けようとする勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、令和九年一月一日)以後の期間

  • 改正第三十七条の十四第五項第二号

    非課税上場株式等管理契約 第九条の八(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十三九項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び並びに第六号ロ及びハにおいて「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び並びに第六号ロ及びハにおいて同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十五三十一項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び並びに第六号ロ及びハにおいて同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第二号イ

    次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額。第六号イロ(1)及びハ(1)並びに第二十八三十四項において同じ。)をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第四号イ並びに、第六号イロ(1)及びハ(1)並びに第八項第二号において同じ。)の合計額が百二十万円(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの

  • 改正第三十七条の十四第五項第二号イ(1)

    当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。第四号及び並びに第六号ロ及びハ(1)において同じ。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。第四号及び並びに第六号ロ及びハ(1)において同じ。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの

  • 改正第三十七条の十四第五項第二号イ(2)

    他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座(次条第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。第三十二八項及び第三十三九項において同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ロに掲げるものを除く。)

  • 改正第三十七条の十四第五項第三号ロ

    当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。第五号ロにおいて同じ。)の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一七項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

  • 改正第三十七条の十四第五項第四号

    非課税累積投資契約 第九条の八(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第五号ロ

    当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一七項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号

    特定非課税累積投資契約 第九条の八(第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得したイに掲げるもの及びロに掲げるもののみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハ及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定め次に掲げる事項が定められているものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号イ

    当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付け上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託により取得をした特定累積投資上場株式等は、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額及び設けられた特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第三十項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)行うこと。

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ロ

    イに当該特定累積投資勘定においては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第一項第三号に掲げるもののほか政令で定める上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて(1)に掲げるものを除く。以下この項及び第八項において「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の第一項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した(1)に掲げるもの及び(2)に掲げるもののみを受け入れること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)

    当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間((1)において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円(当該特定累積投資勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、六十万円)を超えないもの(次に掲げる特定累積投資勘定の区分に応じそれぞれ次に定める特定累積投資上場株式等を除く。)

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(i)

    未成年者特定累積投資勘定以外の特定累積投資勘定 特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、当該属する年において当該口座に受け入れているハ(1)の上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(1)(ii)及び第三十六項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(ii)

    未成年者特定累積投資勘定 特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び当該未成年者特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が未成年者特定累積投資勘定に受け入れている特定累積投資上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額の合計額が六百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ロ(2)

    (1)に掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ハ

    当該口座に特定非課税管理勘定が設けられにおいては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第一項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日から同日の属する年の十二月三十一その者に係る帰国届出書の提出があつた日までの期間(ハにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等、当該が上場されている金融商品取引業者等から取得をした上場株式等法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託が所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されている上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等ものその他の政令で定めるものを除く。)のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられ次に掲げるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座にのみを受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)ること。

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)

    当該合計額及び口座に特定非課税管理勘定基準額(当該が設けられた日から同日の属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入までの期間((1)において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額としてについて与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定める金額をいう。第三十項において同じ。)のもののうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が千二百二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおけるその上場株式等を除く。)

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)(i)

    当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第三十六項において同じ。)の合計額が千二百万円を超える場合

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)(ii)

    当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているロ(1)の特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が千八百万円を超える場合

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)

    当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているイの特定累積投資(1)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が千八百万円を超える場合

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ニ

    ハに掲げるもののほか当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める上場株式等方法によりすること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ

    未成年者特定累積投資勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)

    当該特定累積投資上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める移管又は返還を除く。)をしないこと。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(i)

    当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十二歳である年((ii)及び第十号ロにおいて「特定基準年」という。)の前年以前の各年 災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由による当該移管又は返還で当該口座及び当該口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている特定累積投資上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(ヘ、第十号ロ(1)及び次項において「災害等による返還等」という。)その他政令で定める事由による当該移管又は返還

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(ii)

    当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年以後の各年 (i)に定める移管又は返還及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該特定累積投資上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還を依頼する旨、当該移管又は返還の基因となる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合における当該移管又は返還

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)

    当該特定累積投資上場株式等のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(3)

    当該特定累積投資上場株式等の譲渡の対価(その額が第三十七条の十一第四項の規定により同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。第八項において同じ。)又は当該特定累積投資上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。)は、その受領後直ちに当該特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をすること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ヘ

    当該口座につきホに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第三十三項第一号において「非課税口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座を廃止すること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ト

    イからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項

  • 改正第三十七条の十四第五項第七号イ

    当該勘定は、令和六年(当該勘定が、当該特定非課税累積投資契約を締結した居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものである場合には、令和九年)以後の各年(ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。

  • 改正第三十七条の十四第五項第七号ロ

    当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第九十一号に規定する勘定廃止通知書記載事項又は第十二号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次第十二項及び第七十三項において同じ。)の当該提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合にあつてはこれらの書類の提出、当該非課税口座開設届出書の提出又は当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供(ロ及びハにおいて「廃止通知の提出又は提供」という。)があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該廃止通知の提出又は提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

  • 改正第三十七条の十四第五項第七号ハ

    その勘定を設定しようとする年の一月一日前に廃止通知の提出又は提供があつた場合において、同日に当該勘定が設けられるときは、当該廃止通知の提出又は提供に係る第二十六項に規定する提出事項につき同日前に第二十一七項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供がなかつたこと。

  • 新設第三十七条の十四第五項第七号ニ

    当該勘定(当該特定非課税累積投資契約を締結した居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものに限る。)は、第十九項に規定する他の非課税口座に設けられないこと。

  • 改正第三十七条の十四第五項第八号

    特定非課税管理勘定 特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除く。第十一号において同じ。)と同時に設けられるものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第九号

    勘定廃止通知書 特定課税未成年者口座 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十三項から第十五項までの規定の定めるところにより第十三項に規定する(その年一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長から交付又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している口座で、預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この条金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において「勘定廃止通知書記載事項」という。)の記載のあ特定課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)により構成されるもののうち、当該非課税口座と同時に設けられるものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第十号

    非課税口座廃止通知書 特定課税未成年者口座管理契約 第九条の八(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受ける第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十六項から第十八項までの規定の定めるところ前号の預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により第十六項に規定構成される口座を開設する際に非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分のと締結した契約(特定非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項(以下この条契約と同時に締結されるものに限る。)で、その契約書において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)の記載のあ、次に掲げる事項が定められているものをいう。

  • 新設第三十七条の十四第五項第十号イ

    金銭その他の資産の預入れ又は預託は、当該預入れ又は預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(特定課税未成年者口座管理契約に基づき預入れ又は預託がされる金銭その他の資産につき、当該預入れ又は預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと。

  • 新設第三十七条の十四第五項第十号ロ

    当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、当該金銭その他の資産の当該口座からの払出し(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める払出しを除く。)をしないこと。

  • 新設第三十七条の十四第五項第十号ロ(1)

    当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年の前年以前の各年 非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等の取得のためにする払出し及び災害等による払出し(非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされている特定累積投資上場株式等につき災害等による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しをいう。ハにおいて同じ。)

  • 新設第三十七条の十四第五項第十号ロ(2)

    当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年以後の各年 (1)に定める払出し及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの基因となる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合における当該払出し

  • 新設第三十七条の十四第五項第十号ハ

    当該口座につきロに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による払出しが生じた場合には、これらの事由(第三十三項第一号において「特定課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた非課税口座を廃止すること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第十号ニ

    イからハまでに掲げるもののほか政令で定める事項

  • 新設第三十七条の十四第五項第十一号

    勘定廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十九項から第二十一項までの規定の定めるところにより第十九項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この条において「勘定廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるものをいう。

  • 新設第三十七条の十四第五項第十二号

    非課税口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第二十二項から第二十四項までの規定の定めるところにより第二十二項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項(以下この条において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第六項

    非課税口座開設届出書の提出を受けた前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、及び特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第八項において「番号既告知者」という。)から提出を受けた又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由(特定非課税累積投資契約若しくは特定課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第六号ホ若しくは第十号ロに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は非課税口座若しくは特定課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるもの及び出国による非課税口座開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。の廃止を除く。)をしたことをいう。以下この項及び次、第八項及び第四十二項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で同じ。)が生じた場合には、次に定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使、この法律及び所得税法の規定を適用する方法として財務省。この場合には、政令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)ところにより当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該、第一号から第三号までの規定による非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

  • 新設第三十七条の十四第六項第一号

    当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第一項及び第二項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設第三十七条の十四第六項第二号

    当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(前項第六号ホ(1)(i)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等については第四項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があつた時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設第三十七条の十四第六項第三号

    契約不履行等事由の基因となつた非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設第三十七条の十四第六項第四号

    第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同号の移管又は返還があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管又は返還による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

  • 新設第三十七条の十四第六項第五号

    第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の非課税口座内上場株式等(前項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

  • 改正第三十七条の十四第七項

    前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項場合において「提出者」という。)についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項、同項第一号から第三号までの規定による届出事項の提供の有無の確認をするり譲渡があつたものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該届出事項に係るみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合において、第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならないけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

  • 削除第三十七条の十四第七項第一号

    当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの及び第十一項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項

  • 削除第三十七条の十四第七項第二号

    当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの又は第十一項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項

  • 改正第三十七条の十四第八項

    非課税口座開設届出書の提出をしようと及び特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号のの基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十五項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けは、当該契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止の際、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第八項第一号

    次に掲げる金額の合計額

  • 新設第三十七条の十四第八項第一号イ

    当該非課税口座を開設した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつたものの額を除く。)

  • 新設第三十七条の十四第八項第一号ロ

    当該非課税口座を開設した日から当該廃止の日までの間に当該非課税口座から他の保管口座への第六項第二号に規定する移管又は特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への同号に規定する返還がされた特定累積投資上場株式等の当該移管又は返還があつた時における払出し時の金額の合計額

  • 新設第三十七条の十四第八項第一号ハ

    当該非課税口座を廃止した日において当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている特定累積投資上場株式等の同日における払出し時の金額の合計額

  • 新設第三十七条の十四第八項第二号

    当該非課税口座を開設した日から当該非課税口座を廃止した日までの間において当該非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第五項第六号ロ(1)に掲げる特定累積投資上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつた非課税口座内上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。)

  • 改正第三十七条の十四第九項

    金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、これを受理することができない規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第十項

    その年分の所得税に係る非課税口座を開設し、又は開設有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者はで、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、に係る非課税口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該非課税口座開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を非課税口座開設届出書に添付し、勘定廃止通知書記載事第三十七条の十二の二第二項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載し、又は非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。

  • 改正第三十七条の十四第十一項

    非課税口座を開設し、又は開設していた前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法内上場株式等の譲渡による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるもの(次項第二号において「特定非課税口座開設届出書」という。)を除く。)の提出をすることができない事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。

  • 改正第三十七条の十四第十二項

    その非課税口座開設届出書が次に掲げる届出書に該当する場合には、の提出を受けた第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書の提出により開設に記載された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から事項その他の財務省令で定める事項(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第十四項において「番号既告知者」という。)から提出を受けた非課税口座に該当しないものとして、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 削除第三十七条の十四第十二項第一号

    第九項の規定により受理することができない非課税口座開設届出書又は前項の規定により提出をすることができない非課税口座開設届出書

  • 削除第三十七条の十四第十二項第二号

    特定非課税口座開設届出書に係る第二十項に規定する提出事項につき第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合における当該特定非課税口座開設届出書

  • 改正第三十七条の十四第十三項

    金融商品取引業者等の営業所に前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座を開設している開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座(以下この項及び次項において「変更前非課税口座提出者」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令でついての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届出書(以下第十五項までにおいて「金融商品取引業者等変更、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該を受けた金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法によるの営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下同項までにおいて同じの営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができ提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第十三項第一号

    当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第十五項の規定により受理することができないもの及び第十七項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項

  • 新設第三十七条の十四第十三項第二号

    当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第十五項の規定により受理することができないもの又は第十七項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項

  • 改正第三十七条の十四第十四項

    前項の規定による非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号の金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた場合には、次にの営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定めるところによる場所。以下この項、次項及び第四十一項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

  • 削除第三十七条の十四第十四項第一号

    当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。

  • 削除第三十七条の十四第十四項第二号

    当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、第十九項の規定により勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十一項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。

  • 改正第三十七条の十四第十五項

    金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等のの営業所の長は、その提出前項の告知を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者のものと異なる氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した生年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「変更届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、、住所及び個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をしたに既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書の交付又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければならから重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、これを受理することができない。

  • 改正第三十七条の十四第十六項

    非課税口座を開設している、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の以外の金融商品取引業者等の営業所の長に、当該対し、非課税口座を廃止する旨開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他の財務省令で定める事項を記載した書類を非課税口座開設届出書(以下この条において「に添付し、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止届出書」という。)の提出(当該通知書記載事項を記載し、又は非課税口座廃止開設届出書の提出に代えて行うと併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止届出書に記載すべき通知書記載事項の提供を含む。次項及び第十八項において同じ。)をしなければならない。

  • 改正第三十七条の十四第十七項

    非課税口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時にを開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座廃止が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書に係る(勘定廃止通知書又は非課税口座が廃止されるものとし、当該廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の八に規定する配当等廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による所得については、同条及び第一項から第三項までの規定は、適用し勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるもの(次項第二号において「特定非課税口座開設届出書」という。)を除く。)の提出をすることができない。

  • 改正第三十七条の十四第十八項

    その非課税口座廃止開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかにが次に掲げる届出書に該当する場合には、当該非課税口座廃止開設届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならなにより開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならないて、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第十八項第一号

    当該第十五項の規定により受理することができない非課税口座廃止開設届出書の提出を一月一日から九月三十日までの間に受けた場合 当該又は前項の規定により提出を受けた日において当該することができない非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき。開設届出書

  • 改正第三十七条の十四第十八項第二号

    当該特定非課税口座廃止開設届出書の提出を十月一日から十二月三十一日までの間に受けに係る第二十六項に規定する提出事項につき第二十七項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合 当該提出を受けた日において当該における当該特定非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなつていたとき。開設届出書

  • 改正第三十七条の十四第十九項

    金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは当該非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして当該(以下この項及び次項において「変更前非課税口座に」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除く。以下第二十一項まで及び第二十五項から第二十八項までにおいて同じ。)又は特定非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、その設けようとする当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第二十一項までにおいて「金融商品取引業者等の営業所の長に、これらの書類を提出し、又は変更届出書」という。)の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下同項までにおいて同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れの受入れをしているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類及び電磁的方法により提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。

  • 改正第三十七条の十四第二十項

    第十項又は前項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項及び次項において「廃止通知」という。)の提出又は提供を受けた規定による金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出又は提供を受けた後速やかに、当該提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、当該廃止通知変更届出書の提出又は提供を受けた旨、当該廃止通知に係る非課税管理勘定、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令でがあつた場合には、次に定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知につき帳簿を備え、当該廃止通知の提出又は提供をした者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならないところによる。

  • 新設第三十七条の十四第二十項第一号

    当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。

  • 新設第三十七条の十四第二十項第二号

    当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、第二十五項の規定により勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十七項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。

  • 改正第三十七条の十四第二十一項

    当該提出事項の提供金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた所轄税務署金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十七項において「提出者変更届出事項」という。)に係る第十五項又は第十八項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をしたを特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項をに提供しなければならないものとし、当該提変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機とは、当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する変更届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書の交付又は電磁的方法により提供る勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。

  • 削除第三十七条の十四第二十一項第一号

    当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項

  • 削除第三十七条の十四第二十一項第二号

    当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項

  • 改正第三十七条の十四第二十二項

    第十九項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項において「勘定廃止通知等」という。)に係る第二十項に規定する提出事項につき前項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつたにつき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該勘定廃止通知等の提出又は提供によりその者は、当該非課税口座に設けられた当該口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定は、当該勘定の設定の時から特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとし、かつ、が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座に該当しない上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられたものとして、第五項第一号廃止届出書」という。)の提出(当該非課税口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第六号から第八号までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する二十四項において同じ。)をしなければならない。

  • 改正第三十七条の十四第二十三項

    非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第二十七項並びに次条第二十六項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる廃止届出書の提出があつた場合には、その者は、その出国の日の前日までに、提出があつた時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、当該非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の八第一項に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければなら所得については、同項及び第一項から第三項までの規定は、適用しない。

  • 削除第三十七条の十四第二十三項第一号

    帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第二十五項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第二十五項及び第二十七項において「継続適用届出書」という。)

  • 削除第三十七条の十四第二十三項第二号

    前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書

  • 改正第三十七条の十四第二十四項

    非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十七項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条(第六項から第十五項まで、第十九項から前項まで、第三十二項及び第三十三項を除く。)及び第九条の八の規定を適用する対し、非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第二十四項第一号

    当該非課税口座廃止届出書の提出を一月一日から九月三十日までの間に受けた場合 当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき。

  • 新設第三十七条の十四第二十四項第二号

    当該非課税口座廃止届出書の提出を十月一日から十二月三十一日までの間に受けた場合 当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなつていたとき。

  • 改正第三十七条の十四第二十五項

    第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税管理勘定、累積投資契約勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせ管理勘定を設けようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をしたその設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から起算して五同日以後一年を経過する日の属する年の十二月三十一日までまでの間に、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、これらの書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。この場合において、当該非課税口座に廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、当該非課税上場株式等管理契約、口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資契約勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税累積投資契約に基づく管理勘定に既に上場株式等の受入れを行わせようとする旨を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第二十七項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う書類及び電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じり提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をしなければなら受理することができない。

  • 改正第三十七条の十四第二十六項

    第八項及び第九項の規定は、帰国十六項又は前項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項及び次項において「廃止通知」という。)の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設しているは、その提出又は提供を受けた後速やかに、当該提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がの氏名、当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨、当該廃止通知に係る非課税管理勘定、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとするが廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知につき帳簿を備え、当該廃止通知の提出又は提供をした者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 改正第三十七条の十四第二十七項

    非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものと、(以下この項において「提出者」という。)に係る第二十一項又は第二十三四項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第二十五項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、その者は同日に当該継続適用届出書の提出変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものとそれぞれみなして、第十七項及び第十八項の規定を適、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第二十七項第一号

    当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項

  • 新設第三十七条の十四第二十七項第二号

    当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項

  • 改正第三十七条の十四第二十八項

    金融商品取引業者等の営業所の長は、令和七年以後の各年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定第二十五項の勘定廃止通知書又は非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額口座廃止通知書その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。)を、基準日の属する年(同項及び第三十項書類(電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項において「基準年勘定廃止通知等」という。)の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一に係る第二十六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法提出事項につき前項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地同項の所轄税務署長に提供しなければならない。このから同項第二号に定める事項の提供があつた場合においては、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該基準額提供事項につき帳簿を備え、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、基準額提供事項を記載し、又勘定廃止通知等の提出又は提供により非課税口座に設けられた当該口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定は、当該勘定の設定の時から特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとし、かつ、非課税口座に該当しない上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録しなければならない又は保管の委託に係る口座に設けられたものとして、第五項第一号及び第六号から第八号までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第二十九項

    前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、当該基準額提供事項に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第三十三項第二号並びに次条第二十六項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者のに該当しないこととなる場合には、その者は、その出国の日の前日までに、当該非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものがが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が同項の所轄税務署長と異な長に次の各号に掲げる場合には、当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとするの区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第二十九項第一号

    帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第三十一項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令(当該出国の日の属する年の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を扶養する親族に係る当該転任の命令を含む。)その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第三十一項及び第三十三項第三号において「継続適用届出書」という。)

  • 新設第三十七条の十四第二十九項第二号

    前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書

  • 改正第三十七条の十四第三十項

    非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事項を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。このが前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該は、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない該当する者とみなして、この条(第十二項から第二十一項まで、第二十五項から前項まで、第三十八項及び第三十九項を除く。)及び第九条の八の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第三十一項

    金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十八項その他政令で定める第二十九項の規定に規定する所轄税務署長(以下この項よる継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の非課税口座において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、当該その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法又は第二十八項の方法により、これらの規定により提供すべきこととされていに帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項(以下この項を記載した届出書をいう。以下第三十三項までにおいて「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。

  • 改正第三十七条の十四第三十二項

    居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年(その年一月一日において当該第十四項及び第十五項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設しているの長について準用する。この場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等の営業所の長にに既に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等とから重ねて提出がされた非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとする。

  • 改正第三十七条の十四第三十三項

    居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和六年以後の各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設してい次の各号に掲げる場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものとおける第二十三項及び第二十四項の規定の適用については、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用す各号に定めるところによる。

  • 新設第三十七条の十四第三十三項第一号

    特定非課税累積投資契約若しくは特定課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき非課税口座等廃止事由又は特定課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより非課税口座が廃止された場合 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、これらの事由が生じた時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。

  • 新設第三十七条の十四第三十三項第二号

    非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合 その者は、当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。

  • 新設第三十七条の十四第三十三項第三号

    第二十九項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第三十一項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合 その者は、同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。

  • 改正第三十七条の十四第三十四項

    第八項から前項までに定めるもののほか、金融商品取引業者等がの営業所の長は、令和七年以後の各年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合(当該上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等である場合には、当該非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が基準日の属する年(以下第三十六項までにおいて「提供基準年」という。)の一月一日において十八歳以上である場合に限る。)には、当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。)を、提供基準年の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する事項その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該基準額提供事項につき帳簿を備え、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、基準額提供事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 改正第三十七条の十四第三十五項

    金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、当該非課税口座を開設した基準額提供事項に係る居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座で当該基準額提供事項に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該提供基準年の翌年分の特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除く。次項において同じ。)が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないが前項の所轄税務署長と異なる場合には、当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとする。

  • 改正第三十七条の十四第三十六項

    非居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又はで提供基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税口座内上場株式等の配当等管理勘定に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めるの財務省令で定める事項を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない。

  • 改正第三十七条の十四第三十七項

    国税庁、国税局又は金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第十二項、第二十一項、第二十四項、第二十六項、第三十四項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署の当該職員は、長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法又は第三十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができ四項の方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第三十八項

    国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるとき居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、当該調査居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において提出された物件を留め置くことができ当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第十二項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第三十九項

    国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をす居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和六年から令和九年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第十二項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第四十項

    第三十七項及び第三十八項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない十四項から前項までに定めるもののほか、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 改正第三十七条の十四第四十一項

    前項に定めるもののほか、第三十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第四十二項

    第八項の場合において、同項の金融商品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第四十三項

    金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第三十七条の十一の三第九項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第四十四項

    前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第四十二項の報告書を交付したものとみなす。

  • 新設第三十七条の十四第四十五項

    非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第四十一項から第四十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第三十七条の十四第四十六項

    国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四十一項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  • 新設第三十七条の十四第四十七項

    国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四十一項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  • 新設第三十七条の十四第四十八項

    国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四十六項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  • 新設第三十七条の十四第四十九項

    第四十六項及び第四十七項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  • 新設第三十七条の十四第五十項

    前項に定めるもののほか、第四十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の三の十一(所得金額調整控除)

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  • 改正第四十一条の三の十一第四項第六号

    公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして計算した金額)をいう。

第四十一条の十五の三(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

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  • 改正第四十一条の十五の三第二項第一号

    年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「十万五千円」とあるのは、「十四万五千円」とする。

第四十一条の十六の二(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

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  • 改正第四十一条の十六の二第三項

    令和八年以後の各九年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおけるける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万五千一万円」と、「十万五千円」とあるのは「十三四万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万五千円」とあるのは「十三四万円」と、「十四万五千円」とあるのは「十七万五千八万円」とする。

  • 改正第四十一条の十六の二第四項

    令和八年十年以後の各年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において前項に規定する政令で定める金額を超え以下であるときにおける所得税法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十一万円」と、「十万五千円」とあるのは「十二三万五千円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万五千円」とあるのは「十二三万五千円」と、「十四万五千円」とあるのは「十六七万五千円」とする。

第四十一条の十七(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

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  • 改正第四十一条の十七第一項

    医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤(次項第一号において「医療用薬剤」という。)との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び、同項第四号に規定する一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(同法第二条第十七項第三号に掲げる医薬品をいう。以下第三項まで第一号において同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。次項各号において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間次の各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から令和八年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項各号(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に掲げる同項に規定する特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内の各年」と、「医療費を」とあるのは「同項に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。

  • 新設第四十一条の十七第一項第一号

    次項第一号に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。次項において同じ。)である一般用医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)に係る特定一般用医薬品等購入費 平成二十九年一月一日以後の期間

  • 新設第四十一条の十七第一項第二号

    前号に掲げる特定一般用医薬品等購入費以外の特定一般用医薬品等購入費 平成二十九年一月一日から令和十三年十二月三十一日までの期間

  • 改正第四十一条の十七第二項

    前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等の購入の対価をいう。

  • 新設第四十一条の十七第二項第三号

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして政令で定めるもの

  • 改正第四十一条の十七第三項

    令和四年一月一日から、同日から令和八年十二月三十日までの間第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において政令で定める日までの期間内に行つた第一項の準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類」とあるのは「当該居住者の一がその年中に行つた租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等の購入の対価の支払につき、同項の規定を適用する場合における前項の規定の適用については、同項購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組(次項において「取組」という。)の名称、当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書」と、同条第五項中「前項第一号中「特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められるに掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書に記載された取組につき当該居住者がその年中にその取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)及び当該明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品を除く。)」と等購入費に」と、「証する書類」とあるのは、「特に高いもの「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」と、「当該書類」とあるのは「これらの書類」とする。

  • 改正第四十一条の十七第四項

    第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類」とあるのは「当該居住者がその年中に行つた租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組(次項において「取組」という。)の名称、当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書」と、同条第五項中「前項第一号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書に記載された取組につき当該居住者がその年中にその取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める事項の記載があるものに限る。)及び当該明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」と、「当該書類」とあるのは「これらの書類」とする。

  • 削除第四十一条の十七第五項

    前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の十九(特定の基準所得金額の課税の特例)

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  • 改正第四十一条の十九第一項

    個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千一億六千五百万円を超えるもの(第四項において「特例対象者」という。)については、当該超える部分の金額の百分の二十二・五三十に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。

  • 改正第四十一条の十九第二項第七号

    第三十七条の十一の五第一項及び第三十七条の十四第十項の規定の適用がないものとして計算した第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

  • 改正第四十一条の十九第四項

    特例対象者のうち第一項の規定により課する所得税の額がある者のその年分の第八条の五第一項各号に掲げる利子等若しくは配当等又は第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額に若しくは第三十七条の十四第十項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額については、第八条の五第一項及び第二項並びに、第三十七条の十一の五第一項及び第二項並びに第三十七条の十四第十項及び第十一項の規定は、適用しない。

第四十二条の二の二(支払調書等の提出の特例)

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  • 改正第四十二条の二の二第一項

    第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

  • 改正第四十二条の二の二第三項

    調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

  • 改正第四十二条の二の二第四項

    第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十七四十六項から第四十一五十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。

第四十二条の三(罰則)

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  • 改正第四十二条の三第六項第二号

    第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十五四十一項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。

  • 改正第四十二条の三第六項第三号

    第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四の第四十二項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十八項に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は第八条の四第六項、第三十七条の十一の三第九項、第三十七条の十四第四十三項、第三十七条の十四の二第二十九項若しくは第四十一条の十二の二第十項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。

  • 改正第四十二条の三第六項第四号

    正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書、第三十七条の十一の三第八項ただし書、同条第九項ただし書、第三十七条の十四の第四十三項ただし書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四第四十三項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。

  • 改正第四十二条の三第六項第五号

    第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七四十六項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 改正第四十二条の三第六項第六号

    第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七四十六項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

第七十条の六の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)

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  • 改正第七十条の六の八第二項第一号

    特定事業用資産 贈与者(当該贈与者と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。)の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)に係る青色申告書(同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三四項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。

第七十条の六の十(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)

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  • 改正第七十条の六の十第二項第一号

    特定事業用資産 被相続人(当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第七項において同じ。)の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人の前項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三四項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。

附則(経過措置など)の改正 11か所

附則第三十四条(青色申告特別控除に関する経過措置)

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  • 改正附則第三十四条第一項

    新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において旧租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げ五項の規定の適用を受けるために必要とされる要件を満たしているものとみなす。

附則第三十三条(青色申告特別控除に関する経過措置)

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  • 新設附則第三十三条第一項

    新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第四十二条(所得金額調整控除に関する経過措置)

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  • 新設附則第四十二条第一項

    新租税特別措置法第四十一条の三の十一の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第四十四条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第四十四条第一項

    新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

附則第四十五条(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第四十五条第二項

    新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

附則第四十六条(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第四十六条第一項

    新租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第四十七条(特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第四十七条第一項

    新租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第六十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

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  • 新設附則第六十八条第一項

    新租税特別措置法第七十条の六の八第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表に計上されている新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第六十八条第二項

    前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業受贈者(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の八第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例受贈事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例受贈事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。第四項において同じ。)につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合及び新租税特別措置法第二十五条の二第四項に規定する場合に該当しない場合を除く。第四項において同じ。)又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。

  • 新設附則第六十八条第三項

    新租税特別措置法第七十条の六の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている同号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受ける同項の特例受贈事業用資産を含む。)に係る相続税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受けた同項の特例受贈事業用資産を含む。次項において同じ。)に係る相続税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第六十八条第四項

    前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業相続人等(租税特別措置法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の十第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。