第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
- 改正第九条の八第一項
第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四第
三十五四十一項及び第三十六四十五項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。 - 新設第九条の八第二項
非課税口座及び第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第一号に規定する基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び次項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき前項第三号に掲げる非課税口座内上場株式等の配当等については同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該非課税口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
- 新設第九条の八第三項
前項の規定の適用があつた非課税口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
- 新設第九条の八第四項
前項に定めるもののほか、第二項の規定により第一項の規定の適用がなかつたものとされる非課税口座内上場株式等の配当等につき同項の金融商品取引業者等が徴収した所得税の納付に関する事項その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。