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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのしさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)

第四章 復興特別所得税(第六条から第十三条の二まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 復興特別所得税

第一節 総則

第六条

(定義)
第一項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。

二

非永住者 所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。

三

非居住者 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。

四

内国法人 所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。

五

外国法人 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。

六

人格のない社団等 所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。

七

確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。

八

復興特別所得税申告書 第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。

九

期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

十

修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

十一

更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。

十二

更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

十三

更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

十四

決定 第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。

十五

源泉徴収 第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。

十六

附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

十七

充当 第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

十八

還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

第七条

(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
第一項

人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

第二項

所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十一条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

第三項

所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第八条

(納税義務者及び源泉徴収義務者)
第一項

所得税法第五条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、復興特別所得税を納める義務がある。

第二項

所得税法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、源泉徴収をする義務がある。

第九条

(課税の対象)
この条に改正2か所
第九条第一項(課税の対象)改正

居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和二十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

第九条第二項(課税の対象)改正

内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

第十条

(基準所得税額)
第一項

この章において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

一

非永住者以外の居住者 所得税法第七条第一項第一号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額

二

非永住者 所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額

三

非居住者 所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規定を除く。)により計算した所得税の額

四

内国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)により計算した所得税の額

イ

所得税法第七条第一項第四号に定める所得

ロ

租税特別措置法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第六条第一項に規定する民間国外債の利子、同条第十三項に規定する外貨債の利子、同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等、同法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額

五

外国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)により計算した所得税の額

イ

所得税法第七条第一項第五号に定める所得

ロ

租税特別措置法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額

第十一条

(納税地)
第一項

復興特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第十五条又は第十六条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

第二項

源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第十七条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

第三項

所得税法第十九条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別所得税について準用する。

第二節 個人の納税義務

第十二条

(個人に係る復興特別所得税の課税標準)
第一項

個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。

第十三条

(個人に係る復興特別所得税の税率)
この条に改正1か所
第十三条第一項(個人に係る復興特別所得税の税率)改正

個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の二一・一の税率を乗じて計算した金額とする。

第十三条の二

(分配時調整外国税相当額の控除)
この条に改正2か所
第十三条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)改正

復興特別所得税申告書を提出する居住者が令和二年から令和二十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

第十三条の二第二項(分配時調整外国税相当額の控除)改正

復興特別所得税申告書を提出する非居住者が令和二年から令和二十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

第十三条の二第二項第一号(分配時調整外国税相当額の控除)

その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する控除限度額

第十三条の二第二項第二号(分配時調整外国税相当額の控除)

その年分の所得税法第百六十四条第一項第一号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)

第十三条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)

前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

第十三条の二第四項(分配時調整外国税相当額の控除)

前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

改正箇所 1 / 5