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2027年4月1日に(5か月後)

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 18か所・新設 8か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五十四条(差押調書)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十四条第一項第二号

    債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)

  • 改正第五十四条第一項第三号

    第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え第七十二条の二から第七十三条の二まで(特定電子移転財産権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産

第七十二条(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十二条第一項

    前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産(当該財産に係る権利(権利の移転について登記を要するものを除く。)であつて電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下「特定電子移転財産権」という。)を除く。)の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。

第七十二条の二(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十二条の二第一項

    特定電子移転財産権の差押えは、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)であつてこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移させる方法により行うことができる。

  • 新設第七十二条の二第二項

    前項の差押えの効力は、同項本文の規定により特定電子移転財産権が徴収職員の管理に移され、又は同項ただし書の規定による命令の告知がされた時に生ずる。

第七十三条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)

改正4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条第二項

    前項の差押えの効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。

  • 改正第七十三条第三項

    前条第七十二条第三項及び第四項の(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押えについて準用する。この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。

  • 改正第七十三条第四項

    前条第七十二条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。

  • 改正第七十三条第五項

    第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。

第七十九条(差押えの解除の要件)

改正2・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十九条第一項第一号

    納付、充当、更正の取消しその他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。

  • 改正第七十九条第二項第一号

    差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。

  • 新設第七十九条第二項第四号

    差押えに係る不動産が売却され、かつ、当該不動産の差押えの解除について滞納者から財務省令で定めるところにより申出があつた場合において、次のいずれにも該当するとき。

  • 新設第七十九条第二項第四号イ

    当該不動産の売却価額(当該売却価額が当該申出があつた時における当該不動産の時価に相当するものとして財務省令で定める価額を下回る場合にあつては、当該財務省令で定める価額)からその差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を控除した残額に相当する額(当該相当する額が当該差押えに係る国税の額を超える場合にあつては、当該差押えに係る国税の額)の国税の納付があつたとき。

  • 新設第七十九条第二項第四号ロ

    国税の徴収上支障がないと認められるとき。

第八十条(差押えの解除の手続)

改正8・新設1
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  • 改正第八十条第一項

    差押えの解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押えの解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。

  • 改正第八十条第二項

    徴収職員は、次の各号に掲げる財産の差押えを解除したときは、当該各号に掲げ定める手続をしなければならない。ただし、第一号に規定する除去は、滞納者又はその財産を占有する第三者に行わせることができる。

  • 改正第八十条第二項第一号

    動産又は有価証券 その引渡し及び封印、公示書その他差押えを明白にするために用いた物の除去

  • 新設第八十条第二項第三号

    特定電子移転財産権 滞納者の管理に移すこと。

  • 改正第八十条第三項

    税務署長は、不動産その他差押えの登記をした財産の差押えを解除したときは、その登記のまつ抹消を関係機関に嘱託しなければならない。

  • 改正第八十条第四項

    第二項第一号の動産又は有価証券の引渡しは、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げ定める場所において行わなければならない。ただし、差押えの時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡しをすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。

  • 改正第八十条第四項第一号

    前条第一項各号又は同条第二項第一号の規定に該当する場合のうち、更正の取消しその他国の責めに帰すべき理由による場合 差押えの時に存在した場所

  • 改正第八十条第四項第二号

    その他の場合 差押えを解除した時に存在する場所

  • 改正第八十条第五項

    第二項第一号及び前項の規定は、債権又は自動車、建設機械若しくは小型船舶の差押えを解除した場合において、第六十五条(債権証書の取上げ)(第七十三条第五項(権利証書の取上げ)の規定により電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書又は第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定により徴収職員が占有した自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときについて準用する。

第百二十二条の二(特定電子移転財産権の権利移転の手続)

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  • 新設第百二十二条の二第一項

    税務署長は、換価した特定電子移転財産権の買受人が買受代金を納付したときは、その特定電子移転財産権を買受人の管理に移さなければならない。

第百八十七条の二

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百八十七条の二第一項

    正当な理由がなく、第七十二条の二第一項ただし書(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十条

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  • 改正第百九十条第一項

    法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第百八十七条又はから第百八十八条まで(罰則)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。