源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定は、適用しない。
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第四章 復興特別所得税(第三十一条から第三十二条まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三十一条
(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
第一項
第二項
源泉徴収に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第三項
第二十四条第三項から第七項までの規定は源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第二十五条の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それぞれ準用する。
第五節 雑則
第三十二条第一項(当該職員の質問検査権等)改正
国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。
第三十二条第二項(当該職員の質問検査権等)
国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二第一項の規定による復興特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。
改正箇所 1 / 1