附則第十二条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
- 新設附則第十二条第二項
第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(附則第八十八条第三項及び第四項において「旧特別措置法」という。)第二十八条第九項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第二項又は第三項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。