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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十一号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 4か所・新設 35か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十条の二の二(重点産業技術試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

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  • 新設第十条の二の二第一項

    青色申告書を提出する個人で産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十一号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二十二条第一項に規定する重点研究開発計画(次項及び第四項第一号において「重点研究開発計画」という。)について同条第一項の認定(次項及び第四項において「認定」という。)を受けたものの当該認定に係る適用年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、重点産業技術試験研究費の額(当該適用年において第十条第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該適用年の年分の控除対象重点産業技術試験研究費の額(当該適用年において第十条第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象重点産業技術試験研究費の額を除く。)の百分の四十(当該適用年の年分の控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあつては、百分の五十)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  • 新設第十条の二の二第二項

    青色申告書を提出する個人で指定期間内に重点研究開発計画について認定を受けたものの当該認定に係る適用年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の試験研究費の額(第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が当該適用年の前年の試験研究費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年における繰越税額控除限度超過額が当該個人の当該適用年の年分の同項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  • 新設第十条の二の二第三項

    前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  • 新設第十条の二の二第四項

    この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 新設第十条の二の二第四項第一号

    適用年 重点研究開発計画について認定を受けた個人の適用期間(その認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同日までにその認定が取り消された場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)をいう。)内の日の属する年をいう。

  • 新設第十条の二の二第四項第二号

    重点産業技術試験研究費の額 試験研究費の額のうち認定を受けた個人がその認定に係る産業技術力強化法第二十三条第二項に規定する認定重点研究開発計画(第四号において「認定重点研究開発計画」という。)に従つて実施した研究及び開発(同法第二十七条第一項に規定する研究及び開発をいう。同号において同じ。)に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  • 新設第十条の二の二第四項第三号

    控除対象重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

  • 新設第十条の二の二第四項第三号イ

    第十条第八項第九号に規定する国外委託試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

  • 新設第十条の二の二第四項第三号ロ

    第十条第八項第九号に規定する国外委託試験研究以外の試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額

  • 新設第十条の二の二第四項第四号

    特別重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち認定を受けた個人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従つて実施した産業技術力強化法第二十九条第四項に規定する重点産業技術共同研究開発機関(以下この号において「重点産業技術共同研究開発機関」という。)と共同して行う研究及び開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する研究及び開発に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  • 新設第十条の二の二第四項第五号

    繰越税額控除限度超過額 個人の当該適用年の前年以前三年内の各年(当該適用年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における第一項に規定する税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第二項の規定により当該適用年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  • 新設第十条の二の二第五項

    第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象重点産業技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象重点産業技術試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象重点産業技術試験研究費の額を限度とする。

  • 新設第十条の二の二第六項

    第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた適用年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする適用年の年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

  • 新設第十条の二の二第七項

    第三項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の前年分の試験研究費の額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第十条の二の二第八項

    その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二の二第一項及び第二項(重点産業技術試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。

第十条の六(所得税の額から控除される特別控除額の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十条の六第一項第三号の二

    第十条の二の二第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

第四十二条の五(重点産業技術試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    重点産業技術試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除

  • 改正第四十二条の五第一項

    削除青色申告書を提出する法人で産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十一号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(次項及び第三項第一号において「指定期間」という。)内に産業技術力強化法第二十二条第一項に規定する重点研究開発計画(以下この条において「重点研究開発計画」という。)について同項の認定(次項及び第五項において「認定」という。)を受けたものの当該認定に係る適用事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、重点産業技術試験研究費の額(当該適用事業年度において第四十二条の四第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から控除する金額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額(当該適用事業年度において第四十二条の四第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象重点産業技術試験研究費の額を除く。)の百分の四十(当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあつては、百分の五十)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  • 新設第四十二条の五第二項

    青色申告書を提出する法人で指定期間内に重点研究開発計画について認定を受けたものの当該認定に係る適用事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の試験研究費の額(第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が当該適用事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項において「前事業年度」という。)の試験研究費の額(当該前事業年度の月数と当該適用事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該適用事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額(当該適用事業年度において前項の規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  • 新設第四十二条の五第三項

    通算法人に係る前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 新設第四十二条の五第三項第一号

    通算法人の前二項に規定する認定には当該通算法人の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が指定期間内に重点研究開発計画について受けた第一項に規定する認定を含むものとし、当該通算法人の適用事業年度には当該通算法人の各事業年度のうち当該他の通算法人の第五項第一号に規定する適用期間内の日を含む事業年度を含むものとする。

  • 新設第四十二条の五第三項第二号

    第四十二条の四第八項(第八号から第十号までを除く。)及び第九項から第十八項までの規定は、通算法人に係る前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第四十二条の四第八項第一号第一項、第四項又は前項に規定する事業年度第四十二条の五第一項又は第二項に規定する適用事業年度
    第一項中「事業年度同条第一項及び第二項中「適用事業年度
    「事業年度」と、第四項及び前項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く、「適用事業年度
    第四十二条の四第八項第二号第一項に規定する事業年度第四十二条の五第一項に規定する適用事業年度
    事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る適用事業年度終了の日に終了する事業年度に限る
    試験研究費の額が重点産業技術試験研究費の額(第四十二条の五第一項に規定する重点産業技術試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が
    第一項又は第四項の試験研究費の額同項の重点産業技術試験研究費の額
    第四十二条の四第八項第三号第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額第四十二条の五第一項の税額控除限度額
    第四十二条の四第八項第三号イ控除対象試験研究費の額の控除対象重点産業技術試験研究費の額(第四十二条の五第一項に規定する控除対象重点産業技術試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)の
    に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には、(当該控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が第四十二条の五第五項第四号に規定する特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものを除く。)の百分の四十に相当する金額並びに
    の百分の十二に相当する金額)のうち当該控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が同号に規定する特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものの百分の五十に相当する金額を合計した金額
    第四十二条の四第八項第三号ロ百分の二十五百分の十
    第四十二条の四第八項第四号の試験研究費の額の重点産業技術試験研究費の額
    の控除対象試験研究費の額の控除対象重点産業技術試験研究費の額
    第四十二条の四第八項第七号百分の二十五百分の十
    第四十二条の四第八項第十一号第一項後段及び第四項後段第四十二条の五第一項後段
    第四十二条の四第八項第十二号前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額第四十二条の五第二項に規定する適用事業年度の試験研究費の額が同項に規定する前事業年度の試験研究費の額
    同項に規定する各事業年度同項に規定する適用事業年度
    (第十項に(以下この号及び第十項に
    通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額通算法人の繰越適用対象事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(当該前日を含む事業年度の月数と当該繰越適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該繰越適用対象事業年度の月数を乗じてこれを当該前日を含む事業年度の月数で除して計算した金額)及び他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(当該前日を含む事業年度の月数と当該他の繰越適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該他の繰越適用対象事業年度の月数を乗じてこれを当該前日を含む事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額
    第四十二条の四第八項第十三号前項第四十二条の五第二項
    第四十二条の四第八項第十三号イ第四項第四十二条の五第一項
    第四十二条の四第八項第十三号ロ第十九項第十号第四十二条の五第五項第五号
    第四十二条の四第八項第十七号前項に規定する百分の二十五に相当する金額第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額
    第四十二条の四第八項第十七号イ百分の二十五に相当する金額(第九号ロに掲げる場合に該当する場合には、当該調整前法人税額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)百分の十に相当する金額
    第四十二条の四第八項第十七号ロ第四項第四十二条の五第一項
    第四十二条の四第九項の試験研究費の額の重点産業技術試験研究費の額
    係る第一項又は第四項係る第四十二条の五第一項
    第二十一項同条第六項
    、第一項又は第四項、同条第一項
    控除対象試験研究費の額控除対象重点産業技術試験研究費の額
    第四十二条の四第十項第七項第四十二条の五第二項
    第二十二項同条第七項
    第四十二条の四第十一項の試験研究費の額の重点産業技術試験研究費の額
    控除対象試験研究費の額控除対象重点産業技術試験研究費の額
    第四十二条の四第十二項)が第一項又は第四項)が第四十二条の五第一項
    これらの規定に規定する事業年度同項に規定する適用事業年度
    第一項又は第四項に規定する事業年度同条第一項に規定する適用事業年度
    第一項又は第四項の規定の適用を受けた同条第一項の規定の適用を受けた
    第四十二条の四第十二項第一号百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)百分の十に相当する金額
    第四十二条の四第十二項第二号第一項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額第四十二条の五第一項又は第二項に規定する百分の十に相当する金額
    第四十二条の四第十四項の第一項又は第四項の第四十二条の五第一項
    これらの規定に規定する事業年度同項に規定する適用事業年度
    おける第一項又は第四項おける同条第一項
    (次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)からから
  • 新設第四十二条の五第四項

    前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  • 新設第四十二条の五第五項

    この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 新設第四十二条の五第五項第一号

    適用事業年度 重点研究開発計画について認定を受けた法人の適用期間(その認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同日までにその認定が取り消された場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)をいう。)内の日を含む各事業年度をいう。

  • 新設第四十二条の五第五項第二号

    重点産業技術試験研究費の額 試験研究費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係る産業技術力強化法第二十三条第二項に規定する認定重点研究開発計画(第四号において「認定重点研究開発計画」という。)に従つて実施した研究及び開発(同法第二十七条第一項に規定する研究及び開発をいう。同号において同じ。)に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  • 新設第四十二条の五第五項第三号

    控除対象重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

  • 新設第四十二条の五第五項第三号イ

    第四十二条の四第十九項第十四号に規定する国外委託試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(第三項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の第三項第二号において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(第三項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の第三項第二号において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

  • 新設第四十二条の五第五項第三号ロ

    第四十二条の四第十九項第十四号に規定する国外委託試験研究以外の試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額

  • 新設第四十二条の五第五項第四号

    特別重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従つて実施した産業技術力強化法第二十九条第四項に規定する重点産業技術共同研究開発機関(以下この号において「重点産業技術共同研究開発機関」という。)と共同して行う研究及び開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する研究及び開発に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  • 新設第四十二条の五第五項第五号

    繰越税額控除限度超過額 法人の当該適用事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該適用事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における第一項に規定する税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第二項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  • 新設第四十二条の五第六項

    第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象重点産業技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象重点産業技術試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象重点産業技術試験研究費の額を限度とする。

  • 新設第四十二条の五第七項

    第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた適用事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする適用事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

  • 新設第四十二条の五第八項

    第四十二条の四第二十三項及び第二十四項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第三項第二号において準用する同条第十四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「第四十二条の五第一項及び第二項並びに同条第三項第二号において準用する第十四項」と読み替えるものとする。

  • 新設第四十二条の五第九項

    第四十二条の四第二十五項及び第二十六項の規定は、第三項第二号において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十五項中「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号(重点産業技術試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」と、同条第二十六項中「並びに」とあるのは「並びに第四十二条の五第三項第二号において準用する」と読み替えるものとする。

  • 新設第四十二条の五第十項

    第四項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における同項に規定する前事業年度の試験研究費の額の計算、第三項第二号において準用する第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十二条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十二条の十三第一項第四号の二

    第四十二条の五第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

第六十八条の三の四(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十八条の三の四第二項

    普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。

  • 改正第六十八条の三の四第四項

    恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。