附則第二十一条(特定少額資産販売事業者の登録等に関する経過措置)
- 新設附則第二十一条第一項
新消費税法第五十七条の七第一項の登録を受けようとする事業者は、令和十年四月一日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。
- 新設附則第二十一条第二項
前項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書を提出した事業者(次項の規定により同条第三項の規定による登録に係る同条第七項の通知を受けた事業者に限る。)は、当該申請書に記載した事項に変更があったときは、令和十年四月一日前においても、同条第八項の規定の例により、同項の届出書を提出しなければならない。
- 新設附則第二十一条第三項
税務署長は、第一項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書の提出を受けた場合又は前項の規定により同条第八項の届出書の提出を受けた場合には、令和十年四月一日前においても、同条第三項から第七項まで及び第九項の規定の例により、同条第三項の規定による登録、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による登録の拒否、同条第六項の規定による登録の取消し、同条第七項の規定による通知及び同条第九項の規定による登録の変更(以下この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
- 新設附則第二十一条第四項
第一項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書を提出した事業者(消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者を除く。)の登録開始日(新消費税法第五十七条の七第一項の登録がされた日と令和十年四月一日とのいずれか遅い日をいう。以下この項において同じ。)を含む課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第一項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び当該登録開始日の前日までに同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があったことにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。