検索

条文、法令、用語を検索します

2027年1月1日に(2か月後)

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのしさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 52か所・附則 4か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十三条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

(前のページから続く)
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十三条第四項

    第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 改正第三十三条第四項第一号イ

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

  • 改正第三十三条第四項第一号ロ

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

  • 改正第三十三条第四項第一号ハ

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

  • 改正第三十三条第四項第一号ニ

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得

  • 改正第三十三条第四項第一号ホ

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、同外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子

  • 改正第三十三条第四項第二号

    前号ニに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第七項(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第四項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。

  • 改正第三十三条第四項第三号

    第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第七条第八項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(同外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

  • 改正第三十三条第五項

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。

  • 改正第三十三条第六項

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(同外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

  • 改正第三十三条第七項

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条の項及び第七条第四項」とあるのは、「「第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項中「租税条約等の実施に伴うに係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による同表所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は法第百五十三条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七六項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。

  • 改正第三十三条第八項

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律所得相互免除法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

  • 改正第三十三条第九項第二号

    限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第九項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。

  • 改正第三十三条第十一項

    租税条約等実施特例法第七条第四項の(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は相手国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の同表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第七十一条(復興債等の償還)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十一条第一項

    復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、令和二十九年度までの間に償還するものとする。

第七十二条(復興特別税の収入の使途等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十二条第一項

    平成二十四年度から令和二十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。

第七十三条(復興特別税の収入の使途等の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条第一項

    令和二十九年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。

  • 改正第七十三条第二項

    令和二十八年度以前の年度において当該年度までに発行した復興債の償還を完了した場合においては、当該年度から令和二十八年度までの間において生じた復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入については、前項の規定を準用する。

附則(経過措置など)の改正 4か所

附則第八十八条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八十八条第一項

    第十二条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第十三条及び第十八条第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第八十八条第二項

    新特別措置法第二十七条、第二十八条(第五項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第三十条第一項の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税について適用し、同日前に生じた所得に対する所得税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第八十八条第三項

    新特別措置法第二十八条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年一月一日以後に発行される同号に規定する割引債について適用し、同日前に発行された旧特別措置法第二十八条第五項第二号に規定する割引債については、なお従前の例による。

  • 新設附則第八十八条第四項

    新特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十三条第二項の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる同条第一項に規定する対象所得に対する所得税に係る同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額について適用し、同日前に生じた旧特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項に規定する対象所得に対する所得税に係る同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額については、なお従前の例による。