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2027年1月1日に(3か月後)

法人税法(ほうじんぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二十九条の二(清算所得に対する法人税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十九条の二第二項

    十月旧法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等であって、附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた清算所得に対する法人税を課されるものが、清算中に我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の六第四号イ及びロに掲げる所得につき同法第三章の二の規定により防衛特別所得税を課された場合には、十月旧法人税法第二編第三章、第百二十九条第一項、第百三十五条及び第百三十七条の規定の適用については、その課された防衛特別所得税の額は、当該内国普通法人等の当該清算所得に対する法人税(当該内国普通法人等の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)の額から控除をされるべき所得税の額とみなす。