第四十一条の十七(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
- 改正第四十一条の十七第一項
医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤(次項第一号において「医療用薬剤」という。)との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第
五九項第三号に規定する要指導医薬品、同項第四号に規定する一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(同法第二条第十七項第三号に掲げる医薬品をいう。第一号において同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。次項各号において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が次の各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項各号(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に掲げる同項に規定する特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内の各年」と、「医療費を」とあるのは「同項に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。