附則第二十条(第二種プラットフォーム事業者の指定等に関する経過措置)
- 新設附則第二十条第二項
前項の規定にかかわらず、国税庁長官は、新消費税法が令和九年一月一日から施行されていたものとして計算したプラットフォーム事業者(新消費税法第十五条の二第一項に規定するプラットフォーム事業者をいう。以下この項において同じ。)の同日から同年三月三十一日までの期間における、当該プラットフォーム事業者の提供する同条第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われる新消費税法第十五条の三第一項各号に掲げる資産の譲渡に係る同条第二項に規定する対価の額のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額に四を乗じて得た金額が五十億円を超える場合には、令和十年四月一日前においても、当該プラットフォーム事業者を、同項の規定の例により、同項の指定をするものとする。この場合において、当該指定は、同日において同項の規定により行われたものとみなし、そのみなされる指定は、同項後段の規定にかかわらず、同日に、その効力を生ずる。
- 新設附則第二十条第三項
前項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けるべき者は、令和九年六月三十日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
- 新設附則第二十条第四項
国税庁長官は、第二項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を行った場合又は次項の規定による同条第六項前段の届出書の提出を受けた場合には、令和十年四月一日前においても、同条第四項及び第六項後段の規定の例により、同条第四項の規定による通知及び公表並びに同条第六項後段の規定による公表をするものとする。
- 新設附則第二十条第五項
第二項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者は、前項の規定による同条第四項の通知を受けた場合又は前項の規定により同条第四項の規定による公表をされた事項に変更があった場合には、令和十年四月一日前においても、同条第五項及び第六項前段の規定の例により、同条第五項の通知及び同条第六項前段の届出書の提出をしなければならない。