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2027年1月1日に(2か月後)

所得税法(しょとくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 10か所・新設 1か所・附則 5か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三十五条(雑所得)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十五条第五項

    その年中の第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等に係る同条第二項に規定する給与所得控除額とその年中の第三項に規定する公的年金等に係る前項に規定する公的年金等控除額との合計額が二百八十万円を超える場合には、第二項に規定する公的年金等控除額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額から当該超える部分の金額を控除した金額とする。

第八十一条(ひとり親控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十一条第一項

    居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万三十八万円を控除する。

第百二十条(確定所得申告)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十条第三項第一号

    第一項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。第六項において同じ。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類

  • 改正第百二十条第六項

    第一項の規定による申告書に社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、第三項の規定による同項第一号に定める書類(これらの控除に係る部分に限る。)の添付又は提示に代えて、当該書類に記載されている事項として財務省令で定める事項の記載がある明細書を当該申告書に添付することができる。

  • 改正第百二十条第七項

    税務署長は、前項の規定により同項に規定する明細書が添付された申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「小規模企業共済等掛金社会保険料控除等適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項に規定する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該小規模企業共済等掛金社会保険料控除等適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。

第二百三条の三(徴収税額)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百三条の三第一項第一号イ

    当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に七万五千円を加算した金額と十万十万五千円とのいずれか多い金額

  • 改正第二百三条の三第一項第一号ニ

    当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、三万三万二千五百円

  • 改正第二百三条の三第一項第四号

    前三号及び次号から第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に七万五千円を加算した金額と十万十万五千円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額