所得税法第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法第三条の三第三項、第六条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第三十七条の十四の二第八項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項から第四項まで及び第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第三十条第一項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
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第四章 復興特別所得税(第二十八条から第三十条まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第四節 源泉徴収
前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項、第四十一条の三の七第一項若しくは第二項又は第四十一条の三の九第一項若しくは第二項のの規定により控除された金額がある場合には、これら同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の二一・一の税率を乗じて計算した金額とする。
前二項の場合において、第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項各号に定める金額のうち同条第一項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、当該金額は、第一項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額を限度として当該復興特別所得税の額から控除するものとする。
前項の規定の適用がある場合における第十三条、第十七条及び前条の規定の適用については、第十三条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第百七十条の規定及び第二十八条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第十七条第一項第三号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第八条の五第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額及び第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち復興特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。
次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の二一・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項又は第三十七条の十一の六第七項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付
租税特別措置法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された同条第七項に規定する割引債について行うべき還付
租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第三十七条の十一の六第七項の規定により令和二年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第一項の規定による復興特別所得税の徴収が行われたものとみなす。
所得税法第四編第七章の規定は、第一項の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。
前各項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百二一・一分の二一・一に相当する額の復興特別所得税及び百二一・一分の百に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
第一項の規定による復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定の適用があった場合に限る。)又は第六項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、前項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第一項又は第六項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
第五項及び第六項の規定による還付の手続、前二項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。
所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額及び当該所得税に係る前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法別表第二から別表第四までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額
所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額及び当該所得税に係る前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額
前条第九項及び第十一項の規定は、前項に規定する金額による所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。
財務大臣は、第一項第一号の表又は同項第二号の方法を定めたときは、これを告示する。
所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税及び復興特別所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して当該所得税の法定納期限までに国に納付しなければならない。
所得税法第百八十三条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額及び第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額
所得税法第百九十条第二号に掲げる税額(租税特別措置法第四十一条の二の二第一項又は第四十一条の三の八第一項のの規定の適用がある場合には、これら同項の規定を適用した後の税額)及び当該税額に百分の二一・一を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定は、前項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合においておいては、所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定の適用については、同法第百九十一条中「前条の場合」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次条において「特別措置法」という。)第三十条第一項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百九十二条第一項中「第百九十条」とあるのは「特別措置法第三十条第一項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第百九十条(年末調整)に規定する」と、同条第二項中「第百九十条に」とあるのは「特別措置法第三十条第一項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第百九十条に規定する居住者」と、「、第百九十条」とあるのは「、特別措置法第三十条第一項」と、同項第一号中「及び第百九十条」とあるのは「並びに特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)及び第三十条第一項」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「及び特別措置法第二十八条第一項の規定」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
第二十八条第九項及び第十一項の規定は、第一項又は前項の規定により読み替えて準用す適用される所得税法第百九十一条若しくは第百九十二条の規定による所得税及び復興特別所得税の充当若しくは納付又は還付若しくは徴収があった場合について準用する。